信号右折レーン手前にあるゼブラゾーンって通行できる? 違反じゃないの?

■導流帯と間違えやすい道路標示、通行可能? 停止できる?

左から「立ち入り禁止部分」、「安全地帯」、「停止禁止部分」
左から「立ち入り禁止部分」、「安全地帯」、「停止禁止部分」

 ここで導流帯と間違えやすい、「立ち入り禁止部分」「安全地帯」」「停止禁止」「路上障害物接近」を紹介しておきたい。

 まず「立ち入り禁止部分」。これはゼブラゾーンと同様に縞模様の線が入った道路標示。しかしゼブラゾーンと違い、立ち入り禁止部分の道路標示の周辺には黄色の実線が入っている。

 立ち入り禁止部分は、クルマの通行、侵入、駐停車が禁止されているエリアで、見通しの悪いカーブや道路の形状が複雑で事故が起こりやすい場所、車線数が減少する場所、そのほか、危険防止上、交通の導流が必要な場合など、事故防止や交通整理が必要な場所に設置されている。

 次に安全地帯。路面電車の停留所や幅が広い横断歩道中間地点などで特に必要と認められる道路の部分に設置されており、クルマが侵入することは禁止され、安全地帯の近くに歩行者がいる時は徐行する必要もあるのだ。

 基本的に黄色い実線で四角の形状をしたものが多いが、縞模様のものもあるので導流帯と勘違いしないように注意する必要がある。

 以下のような道路標示は通行可能なのか、その場所に停止できるのかを紹介していきたい。

■導流帯:通行可能/停止できる
■立ち入り禁止部分:通行不可能/停止できない
■安全地帯:通行不可能/停止できない
■停止禁止部分:通行可能/停止できない

 安全地帯や立ち入り禁止部分に走行した場合には、道路交通法第17条第6項において、「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」ことが規定されている。

 これに違反した場合の罰則については、道路交通法第119条第1項一号の二において、「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」となる。反則金は普通車の場合7000円、違反点数は2点。反則金を支払えば罰則を受けることはない。

 警察署や消防署の前などにある停止禁止部分は、縞模様の実線の入った四角い枠の道路標示。

 停止禁止部分ではクルマは通行することはできるが、この道路標示のなかでは停止してはいけない。もちろん、この停止禁止部分に停まることも厳禁。

 停止禁止部分については、「道交法第50条第2項(交差点等への進入禁止)車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においては、その部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分にはいってはならない」と定められている。

 違反点数は交差点等進入禁止違反で1点、反則金は6000円。罰則は5万円以下、過失5万円以下となっている。

 また、「安全地帯または路上障害物接近を知らせる道路標示」も導流帯に似た形状をしている。

 「路上障害物接近を知らせる道路標示」は高速道路やインターチェンジの合流場所でよく見かける。この「路上障害物接近を知らせる道路標示」は前方に障害物があることを知らせているもので、確認した時は特に前方を注意してクルマを運転したい。

【画像ギャラリー】信号右折レーン手前にあるゼブラゾーンを走ったら違反なのか?(3枚)画像ギャラリー

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