■「うるさいクルマが集まっている」だけでは、警察は取り締まることができない
騒音に規制値があるならば、制限速度オーバーや一時停止違反などと同じように、警察による取り締まりが行われてもよいのでは!? と考えられるでしょう。
しかしながら、警察が取り締まるのは「道路交通法」の違反であり、爆音マフラーを付けたクルマ(やバイク)は、「道路運送車両法」で定めている騒音規制の保安基準に適合していない(保安基準不適合)という違反にあたり、国土交通省運輸局の管轄。
騒音車が走っていれば(現行犯)、クルマを停止させ、騒音規制基準を満たしているか測定し、整備不良(第62条「整備不良車両の運転禁止」)に該当すれば整備命令を交付することはありえます。
「うるさいクルマがたくさん集まっていて迷惑」と110番して警察が来てくれても、その場では注意もしくは解散を促すだけで、騒音車を所有するドライバーを検挙することはあまりありません。
しかも騒音測定は、静かなところで一台一台にマイクをセットして近接騒音を測定し判断するという、とても面倒な作業が必要。そのため、警察が積極的に騒音車を取り締まりすることは多くないようです。
■近隣にうるさいクルマがいるなどで健康被害を受けるようならば、ナンバーを運輸支局へ通報
騒音車によって健康被害(騒音による睡眠不足や耳鳴り頭痛など)を受けているような場合は、当該車両の登録番号(ナンバー)を管轄する運輸支局へ、電話やFAX、地方運輸局ホームページの行政相談窓口から WEBで通報する方法があります。
管轄の運輸局は、通報された情報をもとに、関係機関などと連携して、不正改造車等排除の行動を行ってくれるそう。
不正改造なのか判断がしづらい場合でも、健康被害を受けているならば、一度相談してみてもよいでしょう。