「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!

エンジンを切らずにコンビニで買い物

「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!
エンジンかけっぱなし……なんてクルマをよく見かけるコンビニの駐車場。これは道交法違反。どんな短時間でもNGだ。もちろん、環境に悪いだけではなく、近隣住民への迷惑にもなる

 この夏は暑かった! そんななか、愛車のエンジンを切らずにコンビニで買い物をするドライバーを何度か見かけた。

 実はこれも違反なのだ。

 道路交通法第71条には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」とある。

 また、エンジンを停止させていても、キーを車内に置いておく行為も違反。

 同じく道路交通法第71条では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」となっている。

原付を追い越すために、黄色のセンターラインをはみ出した

「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!
原付の法定速度は30km/hということで、1本道で出遭ってしまったらつい抜きたくなるが……。センターラインをはみ出しての追い越しは、白色の破線(必要な際は、はみ出しOK)の場合はOK。黄色の実線(追い越しのためのはみ出し禁止)の場合は違反。白色の実線(いかなる場合もはみ出し禁止)ははみ出さなければ追い越し可(xiaosan@Adobe Stock)

 原付(原動機付自転車)の法定速度は30km/h、クルマは60km/h。

 黄色のセンターラインが引いてある片側1車線の田舎道を走っていたら、前方に30km/hで道路の真ん中あたりを走る原付に追いつく……こんな経験は誰しもあるだろう。まさにそんなシチュエーションで起こりうる事態。

 追い越しを禁止する場所として、道路交通法第30条には「車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」とある。

 黄色のセンターラインは、「追い越しのための右側部分へのはみ出し通行禁止」を示しているので、今回の行為は「はみ出し追い越し禁止」の違反。

黄色以外に白色実線もダメ⁉️

 ちなみに、片側6m以上の道路に引かれる白色の実線のセンターラインは、原則としてその右側へはみ出して通行することはできないため、追い越し時にはみ出せばこちらも違反である。

 今回の場合、黄色のセンターラインの他に標識で「追越し禁止」の規制がなければ、黄色のセンターラインからはみ出さず、かつ追い越される車両と安全な間隔を空けられる場合の追い越しであれば違反とならない。

 ただし、黄色のセンターラインからはみ出さないようにと、原付とギリギリの間隔しかないのに追い越していくのは事故の原因にもなりかねないので絶対にやめてほしい。

日差しが強いので、助手席側サイドウィンドウにタオルを挟んで日よけに

 こちらもこの夏に見た覚えがある。暑い夏だったのでタオルを挟みたい気持ちもわからないでもないが、これも違反となる。

 道路交通法第55条に「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」とあり、助手席のサイドウィンドウにタオルを挟むとサイドミラーが見えず視界が遮られる可能性があるからだ。

 タオルはもちろん、カーテンやサンシェードもアウト!

 助手席の同乗者がやりがちなので、気づいたら違反であることを教えてあげてほしい。

 とまあ、「よく見るけどなぁ……」という例をあげたが、「いちいち細かいな!」と思う人もいるかもしれない。だが、そもそも道路交通法は何のためにあるのか? を考えたい。

 冒頭で「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的」と書いたが、すべてはドライバーや同乗者、周りの歩行者、他車両の安全や円滑な交通を考えて作られているもの。

 なので、道路交通法に示されていないからといって「この方法だったらギリいいだろ?」と、確実に安全と言い切れないことはやらないほうがいいと思うのだ。

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