■愛犬を膝上に乗せて運転
以前、走行中のクルマの運転席の窓から子犬が顔を出しているのを見かけたことがある。可愛い子犬の仕草に思わず顔がほころんでしまったが、実はこれも違反。
ペットを膝の上に乗せて運転する行為は、ドライバーの視界を妨げ、ハンドルもしくはその他の装置の操作を妨げることにつながり、乗車積載方法違反となる。
ペットを助手席の同乗者が抱えた状態では違反にならないが、エアバッグは成人体型を想定して作られており、衝突時に助手席側エアバッグが作動してペットに接触した場合、愛するペットは衝撃に耐えられず、骨折や窒息する可能性もある。
エアバッグに接触しなくても、フロントウィンドウに叩きつけられて車外に……という悲しい事態とならないよう、ペットはケージなどに入れて後部座席やラゲッジスペースに固定するほうがいいだろう。
■エンジンを切らずにコンビニで買い物
この夏は暑かった! そんななか、愛車のエンジンを切らずにコンビニで買い物をするドライバーを何度か見かけた。
実はこれも違反なのだ。
道路交通法第71条には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」とある。
また、エンジンを停止させていても、キーを車内に置いておく行為も違反。
同じく道路交通法第71条では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」となっている。
■原付を追い越すために、黄色のセンターラインをはみ出した
原付(原動機付自転車)の法定速度は30km/h、クルマは60km/h。
黄色のセンターラインが引いてある片側1車線の田舎道を走っていたら、前方に30km/hで道路の真ん中あたりを走る原付に追いつく……こんな経験は誰しもあるだろう。まさにそんなシチュエーションで起こりうる事態。
追い越しを禁止する場所として、道路交通法第30条には「車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」とある。
黄色のセンターラインは、「追い越しのための右側部分へのはみ出し通行禁止」を示しているので、今回の行為は「はみ出し追い越し禁止」の違反。
■黄色以外に白色実線もダメ⁉️
ちなみに、片側6m以上の道路に引かれる白色の実線のセンターラインは、原則としてその右側へはみ出して通行することはできないため、追い越し時にはみ出せばこちらも違反である。
今回の場合、黄色のセンターラインの他に標識で「追越し禁止」の規制がなければ、黄色のセンターラインからはみ出さず、かつ追い越される車両と安全な間隔を空けられる場合の追い越しであれば違反とならない。
ただし、黄色のセンターラインからはみ出さないようにと、原付とギリギリの間隔しかないのに追い越していくのは事故の原因にもなりかねないので絶対にやめてほしい。
コメント
コメントの使い方駐停車禁止項目で抜け落ちありますので指摘しておきます。
駐車場出入り口3m以内。例え自宅であろうが、自車を駐停車させたら、れっきとした違反です。路側帯内は駐停車禁止です
白の実線の後の記述がいきなり黄色線の話になっていて、「この場合」が何なのかわからない。
また車両通行帯の境界の白実線は白破線と同じ意味なので、あまり使われない白実線の中央線のみを取り上げるのは誤解を招くように思う。