クルマを所有し、乗っている人であれば、必ずやっておかなければならない大事なことがいくつかある。そのなかには決めれられた期限を守らないと大きな罪に問われるものも。ついうっかりではすまされない、遅れちゃダメな重要事項とは?
文/井澤利昭、写真/写真AC
【画像ギャラリー】期限切れが絶対にダメな3つの重要事項とは?(9枚)画像ギャラリー■愛車の差し押さえも! 年に一度必ず収めなければならない「自動車税」
購入時や車検の際に支払う重量税、2019年から取得税にかわって課されるようになった環境性能割、給油時に支払うガソリン税などなど、クルマにまつわる税金は数々あるが、1年に一度、定期的に支払う必要があるのが自動車税および軽自動車税だ。
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点で車検証に所有者または使用者として登録されている人に納税の義務がある税金で、基本的には1年単位で収めるのが原則。
毎年、ゴールデンウィーク頃に納税通知書が地方自治体から届き、地域によって異なるものの、おおむね5月末(納付期限が土日や休日の場合は翌日)までに収める必要がある。
万一、滞納したまま放置してしまうと、納付期限から1カ月以内までは2.4%、それ以降は8.7%(いずれも2023年度)分が延滞金として加算されてしまうので気をつけたい。
自治体によっては、納付期限を過ぎてしまうとコンビニや金融機関などでの支払いができなくなることもあるため、うっかり忘れていたという場合は、まず管轄の都道府県税事務所への相談が必要だ。
さらにそのまま払わずにいると、数回の督促状を経て、最後通告を意味する催告書が送られてくる。
催告書に記載されている記述を過ぎても納付がない場合は、預金や給与、クルマなどといった財産が差し押さえられることとなる。
また、車検時には自動車税納付証明書の提出が義務づけられているため、当然、自動車税を滞納したままの状態では愛車を車検に通すこともできない。
それだけにクルマに乗る以上、自動車税の滞納は絶対にしてはいけない重要事項のひとつだ。
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