「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!

「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!

 「落とし穴」とは書いたが、別に意図された落とし穴でもなんでもなく、ドライバー自身が「知らないだけ」という交通ルールは意外と多い。そこで今回は、「え? これも違反だったの?」という交通ルール違反を取りあげる。

文/今坂純也(DIRT SKIP)、写真/写真AC、愛知県警察

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■違反になるかならないかは道路交通法を読めばわかる

 道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図ることを目的に定められた法律。車両の運転者や歩行者が道路で守るべきルールを定め、主として交通安全のための各種のしくみを定めている。

 交通ルールに違反しているかどうかは、この道路交通法に照らし合わせてみればわかる。

 この交通ルール違反に関して、「ルール違反しただけ」と軽視しているドライバーもいるかもしれないが、れっきとした法律違反であり、罰則も規定されている犯罪行為であることは頭に入れておきたい。

 以降は道路交通法違反となりうる、筆者が見かけた・経験したことのある事例をあげていく。

■赤信号で止まったとき、車外に出てドライバー交代

「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です!
交差点や横断歩道付近は駐停車禁止区域が多数なので注意しよう(出典:愛知県警察 図1「主な駐停車禁止場所の例」)

 一般道で眠気を感じた場合などに同乗者に運転を変わってもらった経験のある人はいるだろう。だが、ドライバーがクルマを降りた状態は“停止”にあたり、交差点でこの行為を行えばクルマの位置によっては駐停車禁止の場所で停車したことになり違反となる。

 駐停車禁止の場所は以下のように決められている。

1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
2.交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
5.乗合自動車の停留所またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10m以内の部分(当該停留所または停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバスまたは路面電車の運行時間中に限る)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分

 また、道路上でドライバー交代を行うと、すり抜けによって追い抜きをしてきた後続の自転車やオートバイと接触したりする可能性もあり、事故を誘発する場合もあることを頭に入れておきたい。

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