■青切符でも油断は禁物! 反則金を納付せず放置すると逮捕されることも
前科がついたり、逮捕されたりする交通違反としていわゆる「赤切符」となる重大な違反がその対象となることはすでに述べたが、軽微な違反とされる「青切符」でも逮捕されるケースがある。
それが、期限までに反則金を納付せず、警察から「悪質な違反者」と判断され、刑事訴訟手続きが行われた場合だ。
特に多いのが、反則金を納付せずにいる違反者に対して送付される、管轄する警察への出頭を命ずる「出頭示達書」を複数回に渡って無視して放置し続けるケースだ。なかには複数の交通違反を繰り返していながら反則金を支払わず、出頭命令を無視し続けるという不届き者もいる。
犯した違反自体は、一時停止違反や駐車違反、30km/h未満のスピード違反など軽微なものであっても、反則金を支払わずにいると、ある日突然自宅に警察官が訪ねてきて、逮捕されることがある。
この場合、たとえ青切符であっても刑事事件として扱われるため、裁判で有罪となれば「前科」がついてしまう。逮捕されたら、仮にうっかりによる納付忘れであっても無罪放免とはならないため、「出頭示達所」を受け取った場合は、すみやかに従うべきだ。
2016年には警視庁が出頭要請に応じない違反者500人以上を一斉逮捕したという事例もあり、軽微な交通違反であっても「逃げ得」はないということは心してほしい。
■最悪の場合は職を失うことも!? 前科がつくことによるデメリットは?
では、交通違反で「前科あり」ということになってしまった場合、日常生活にはどのような影響があるのだろうか。
まず、医療関係や公務員、建築関係、警備業など、職業によっては前科があると一定期間就けない業種があるため、現在の仕事を失う可能性や、今後の就職の際に不利に働く場合がある。
また、一部の国では前科があると渡航の際に制限がかけられことがあり、海外へ出かける際に影響が出ることも……。
例えばアメリカの場合、前科がある人はビザの申請が必要となり、この審査にパスしなければ入国は許されない。
さらに懲役や禁固といった実刑が下された場合は、刑の執行が終了するまでは選挙権や被選挙権が認められないこともある。そして何より、同様の罪を重ねるようなことが再びあれば、前回よりもより厳しい罰則を受ける可能性が高くなることは間違いないだろう。
クルマを運転している人なら誰しも、ニュースや新聞などで見聞きする交通違反での逮捕という話題は他人事と思ってはいけないのだ。
最近では、スマホを見ながらのいわゆる「ながら運転」も厳罰化され、それが原因で死亡人身事故など重大な事故を起こしてしまった場合には「過失運転致死傷罪」として7年以下の懲役または100万円以下の罰金となるなど、想像以上に重い罰が下されることもある。
「これくらいなら大丈夫……」という心の緩みが、取り返しのつかない結果を招くこともあるだけに、違反や事故のない安全運転に努めるよう今一度肝に銘じてハンドルを握るようにしたいものだ。
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