■停車も駐車も“できるかぎり道路の左側端に沿い”に
「一方通行の道路では、乗降のために道路右側のお店前に停車するのは違反にならない」というのは、俗説というより、筆者が実際に見た光景。「それも違反なんだけどなぁ……」と思ったので紹介しよう。
これも「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」という道路交通法第47条(停車または駐車の方法)に照らし合わせるとすぐにわかる。
停車も駐車も“できる限り道路の左側端に沿い”である。
一方通行の道路において、“左側端”とは進行方向に向かって左の側端。よって、道路右側への停車も駐車もれっきとした違反であることに間違いない。
■駅前ロータリーの一瞬停止は違反にならない!?
最後は、駅前ロータリーにあるバス停に、子どもの送り迎え時に乗降のために一瞬停止するのは違反にならないのかということ。
こちらも筆者の家近くの駅前ロータリーで毎日繰り広げられているシーン。この行為のために、少しの時間ではあるが、バスが乗降待ちをする。
自分が乗る電車の時間が迫っている時などは、「早くどいてくれー!」と乗客のひとりとして思うことがある。
さすがに皆さん、「駐車はダメ!」と思っているのか、どのクルマも停車時間は10秒程度なのだが……。
これも以下の道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)に、停車も駐車もしてはならないとの記述がある。
「乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る)」
まず、乗合自動車とは路線バスやタクシーのこと。駅前ロータリーにある路線バスの停留所は複数あることが多く、筆者の確認した駅もそうである。
どのクルマも、バス停の目の前には停車しないが、複数の停留所はともに並ぶように立っているので、このエリア内ではどう停車しても「停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10m以内」になる。
つまり、毎日大量の自家用車による違反オンパレード……というわけ。せめて自家用車の乗降スペースがあれば……とは思うが、違反は違反なのでいいかげんにやめていただきたい。
今回は駐車や停車についての俗説、よく見かける行為について書いた。「あれ? それって大丈夫?」なことはほかにも多いので、機会があればぜひ紹介したい!
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