国土交通省は2026年9月30日、道路運送車両法の保安基準等の一部を改正し、2031年9月からドライバーの眠気・脇見を検知して警報する「ドライバーモニタリングシステム」を義務化すると発表した。
文/トラックマガジン「フルロード」編集部、写真/写真AC、編集部
2031年からドライバーモニタリングシステムが義務化へ
今回の改正は、2026年3月に国連の国際自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)でドライバーモニタリングシステムに関する国際基準が成立し、同年10月に発行されることに合わせ、これを国内基準に取り入れるため行なわれるもの。
施行時期は2026年10月20日で、適用時期は新型車が令和13年(2031年)9月から、継続生産車が令和15年(2033年)9月からとなっている。対象はトラック・バスも含めたすべての自動車(二輪車や三輪車、トレーラなどは除く)だ。
ドライバーモニタリングシステムはカメラ等で眠気や脇見を検知し、状況に応じて警報音等で注意を促すものとされ、作動要件は眠気警報装置が時速70km〜130kmの範囲(減速時は時速65km未満まで)、脇見警報装置が時速20km以上で一定の時間手元を注視していると警報する。

なお国産メーカーのトラックでは、大型クラスを中心に眠気や脇見を検知する装置の標準装備化が進んでいる。よそ見でなくても警報する場合があることからOFFにする人も多いが、脇見運転が原因とされる重大事故が多発しており今後仕組みが見直される可能性もある。
また、今回の改正では、ヘッドライトの照射方向を自動調整するオートレベリング機能に関する規定の明確化や文言修正等も行なわれた(こちらは9月30日施行)。
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