■「延長手続き」をとらないと失効に
緊急事態宣言が発令されたことにより、警視庁(東京)に続いて、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の各府県警は、運転免許センター、試験場、各警察署での運転免許更新手続きおよび高齢者講習を、本日(2020年4月16日)より休止する、と発表した(福岡県警は4/17から)。
再開の日程は発表されていない。
【編集部注】「車検」に関しては有効期限が2020年6月1日まで(手続きなしで)延長されました
これにより、2020年(令和2年)4月16日から同年7月30日までに運転免許の更新期限を迎える方は、各府県警察署に出向くか必要書類(要ダウンロードとプリントアウト)を郵送することで「延長手続き」をとって、3か月の延長措置を受ける必要がある(延長手続きをとらない場合、更新期限日以降は失効となる)。
各府県警の延長手続き方法と問い合わせ先は以下の公式リンクを参照のこと。
■神奈川県警
■埼玉県警
■千葉県警 (原則「郵送」のみなので注意)
■大阪府警
■兵庫県警
■福岡県警
(警視庁(東京)に関してはこちらの記事をご参照ください)
また、本日(2020年4月16日)20時から開かれる政府の新型コロナウィルス対策本部にて(上記7都府県だけでなく)全国に緊急事態宣言が発令される、との報道があった。
緊急事態宣言が全国に発令されれば、全国で同様の「運転免許業務の休止」が実施される見込みとなる(宣言期間は先行する7都府県と同じく5/6までとのこと)。免許更新期限が近い方は、各都道府県警本部の公式サイトをご参照ください。
文:ベストカーWeb編集部 写真:Adobe Stock
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