■再開の日程は発表されず
【編集部注】2020年4月16日より神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡でも同様に運転免許更新業務の休止が発表されました
【編集部注2】「車検」に関しては有効期限が2020年6月1日まで(手続きなしで)延長されました
2020年4月14日、警視庁は、
●各運転免許試験場及び運転免許更新センター
●指定警察署12署
上記における運転免許の更新業務および高齢者講習を、2020年4月15日(水曜)から休止すると発表した。有効期間が迫っている人には、「新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続き」で対応するという。
上記公式サイトによると、今回の対象となるのは、「運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方」。
上記対象期間に免許の更新がある方は、「運転免許証の有効期間の延長手続」をしたうえで、有効期限が延長される(延長手続を行わない場合、有効期間は延長されず、免許に記された有効期間日に、運転免許は失効する)。
本件は、東京都品川区の鮫洲運転免許センターで新型コロナウイルス感染者が出たため、2020年4月1日から閉鎖された影響が大きいのだろう。このため東京の運転免許センターは現在、3カ所から2カ所となっている。
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なお、延長手続きの方法は以下のとおり。
1)「運転免許試験場(平日の午前8時30分から午後5時15分まで、日曜の午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、祝休日は受付せず)」か、「運転免許更新センター」か、「都内の全警察署」(平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで(注)土曜、日曜、祝休日は受付せず)に直接行って延長手続きをとる
2)郵送する(詳しい手順はこちらを参照。直接免許証を送らず、左記公式サイトから「更新手続開始申請書」と「郵送依頼書」をダウンロードし、免許証のコピーを添付したうえで送付すること)
更新手続きを延長した場合でも、延長期限後に必ず更新手続きを受ける必要があるので、その点ご注意を。
この更新手続き休止措置がいつまで続くかの発表はなく、今後の動向を見て期限が決まるようだ。
このほか車検や整備、教習所、自動車関連税の支払いに関しては、以下の記事をご参照ください。
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