■4/17~5/31までに車検が切れる方へ
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、緊急事態宣言が全国に拡大されたことにより、国土交通省は昨日(2020年4月16日)、2020年(令和2年)4月17日~5月31日までに自動車検査証の有効期限が切れる車両に関して、その期限を(追加の手続き不要で)2020年6月1日まで延長することを発表した。
※運転免許の更新に関しては、各窓口が手続きを休止しており、追加の更新手続きが必要です
これにより、同期間内(2020年(令和2年)4月17日~5月31日)に車検が切れる方は、その期間内のどこか都合のよい日にディーラーや修理工場、車両検査場へ持ち込んで車検を受ければよいことになる(4月18日に車検が切れる方は約1カ月半車検が伸びるが、5月31日に切れる予定の方は1日しか伸びない)。
なお、今回の有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
上記措置について、注意点がある。
ひとつは「自動車損害賠償責任保険(強制保険)」について。
こちらの継続契約手続きは、車検と同じく6月1日までを限度として猶予される。しかしポイントはもう一点。「任意の車両保険」に関しては、車検と同時に契約更新が必要なケースがあり、この場合は(今回の延長措置とは関係なく)更新の手続きが必要となる。
自身がどのようなタイプの車両保険に入っているのか、今回の機会に各保険代理店に問い合わせてみるのもよいかと。
文:ベストカーWeb編集部 写真:Adobe Stock
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