12月に入り、そろそろ雪予報が気になる時期になってきました。過去には、突然の大雪にクルマが立ち往生、幹線道路が長時間にわたってふさがれてしまう事例も起きています。
こうしたこともあって、ついに国交省では「積雪時に幹線道路で立ち往生の原因をつくったクルマに対し、罰金を科す方向で検討を始めた」との動きもあるようです。では現状、雪道に関する罰則はないのでしょうか?
例えば「高速道路のチェーン規制がかかった区間を夏用タイヤで走行した場合は違反とはならないのでしょうか?」。今回はそんな雪道の規制に関する疑問を調べてみました。
文:ベストカー編集部
チェーン規制にも幅がある
そもそも「チェーン規制」には2種類の意味があります。(1)「滑り止め装置・装着規制」と(2)「全車両チェーン装着規制」です。
まず(1)「滑り止め装置・装着規制」ですが、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着するか、夏用タイヤの場合はチェーンを装着する必要があるという規制です。
この段階で、高速道路入り口やサービスエリアで係員や警察によるタイヤやチェーン装着のチェックが入ります。夏用タイヤのみの場合は引き返すか、次のインターチェンジで降りるように誘導されます。一般に言われるチェーン規制はこの「滑り止め装置・装着規制」のことを指します。
次に(2)「全車両チェーン装着規制」はスタッドレスタイヤを履いている車両であっても金属、非金属問わずチェーン装着が必要です。この規制は高速道路が通行止になる直前の緊急措置として出される場合が多いようです。
さて、チェーン規制がかかる条件ですが、高速道路各社によると、降雪量にかかわらず、パトロール隊や高速道路交通警察隊が巡回し、夏用タイヤでの走行が危険と判断すると速度規制、チェーン規制を出します。さらに除雪作業や凍結防止剤散布で間に合わない降雪となると、通行止めになるパターンが多いようです。
また場所によっても違います。ノーマルタイヤの装着車が多い関東や東海、九州などは積雪が多いと大渋滞や事故などが発生しやすいので、10㎝以下の降雪量でも通行止にすることが多くなっています。
では、チェーン規制区間を夏用タイヤで走ったら違反となり、違反切符を切られるのでしょうか?
警察の制止を振り切った場合、高速道路では「高速自動車国道等措置命令違反」となり違反点数2点、反則金なし。一般道では「警察官通行禁止制限違反」違反点数2点、反則金なしとなります。
また雪道や凍結路面のある道路を走行する場合、都道府県(沖縄県を除く)によって内容は若干異なりますが、冬用タイヤなどの滑り止め装置装着の義務が規定されています。
道路交通法第71条第6号の規定に対する交通違反(公安委員会遵守事項違反)となり、違反点数はありませんが、反則金は大型車7000円、普通車6000円などとなっています。
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