信号機のない横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるのに、クルマやバイクが先に横断歩道を通過しようとするのは道路交通法違反……ということは知っているはず。では、何がなんででも止まらないとダメなの??
文/山口卓也、写真/写真AC
【画像ギャラリー】渡る気ゼロでも止まらなきゃ違反!?(8枚)画像ギャラリークルマ対歩行者では、正確な意思の疎通を図ることは難しい
道路交通法 第38条では、「信号機のない横断歩道に歩行者や自転車がいる場合は横断歩道の直前、停止線が設けられているときは停止線の直前で一時停止して、その通行を妨げないようにする。そこに歩行者や自転車がいないことが明らかな場合は、そのまま進んでよい」となっている。
まず、この「明らかな場合」の判断が難しい。
筆者の住むエリアの駅前には、信号機のない横断歩道が多くあり、夕方にはその道が結構な交通渋滞になっている。
渋滞していると、トラックや車高の高いワンボックスカーなどにより、横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車がまったく見えず、「まさかそこにいないよね……?」と思いながら減速し、いつでもブレーキを踏んで止まれる速度で横断歩道を通過している。
そうすると、やっぱりそこには歩行者や自転車がいたりいなかったりするのだ。そう、パッと見は「いない」のだけど、明らかではない場合も多い。渋滞しておらず横断歩道の端から端まで見通せる場合を除いて、「明らかな場合」にはならないと考えたい。
さらに難しい……と感じるのは、
1.歩行者や自転車がいることはいるが、渡る意思があるのかどうかがわからない場合。
2.渡る意思はあるようだけど、「どうぞどうぞ!」と譲られた場合に、クルマは発進してもよいのか? ということ。
「1」では、クルマのフロントウィンドウやサイドウィンドウ越しでは、歩行者による明確な「渡りません!」という意思がドライバーに正確に伝わりにくく、ドライバー側の「渡らないなら進みますよ〜」の意思も歩行者に正確に伝わりにくいと思う。
よって、「渡らない感じだな……」と思ったとしても、事故防止を考えて一時停止を継続すべきだろう。それがたとえ、スマホを見ながら立っている歩行者であったとしても。
そして「2」の「どうぞどうぞ!」と譲られた場合。
以前、歩行者に譲られて横断歩道を進行したドライバーが、その場にいた警察官による取り締まりを受けた。だが、それに納得がいかなかった同ドライバーは弁護士を通して管轄の警察署長にドライブレコーダーの映像を提出。その後に処分が撤回されたことがあった。
これはかなり話題となり、「歩行者に譲られて横断歩道を進行しても、取り締まりを受けるらしい」という認識をドライバーに持たせることとなった。
筆者も、歩みのゆっくりな人に「どうぞ!」と譲られたことが何度かある。以前までは一時停止して「いえいえ、どうぞ!」とわざわざサイドウィンドウを開けてジェスチャーをし、かたくなに先行させようとしていた。
しかし、なかには「急かされて渡るより、クルマが通過した後でゆっくり渡りたい」という人もいることを理解し、2度「いえいえ、どうぞ!」をしても渡ろうとしない歩行者には、サイドウィンドウを開けて「ありがとう!」のジェスチャーをし、自身が進むことを明確に伝え、さらに他の歩行者がいないかどうかを確認してから進むようにしている。
これで取り締まりを受けたなら、譲ってくれた歩行者の元に「渡らない意思」があったことを確認するために走るつもりだ。









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