ちょっと戸惑う、“自転車”の場合
自転車横断帯がなく、自転車に乗ったままの状態での自転車は“軽車両”扱いとなるので、クルマが道を譲らなくともただちに違反とはならない。
言うまでもなく、自転車は乗った状態では軽車両、降りると歩行者とみなされ、オートバイであってもエンジンをかけずに押して歩いている場合は歩行者とみなされる。
しかし、この「自転車に乗った状態では軽車両、降りると歩行者とみなされる」ということを知らない大人も非常に多く、当然のように横断歩道へ乗ったまま突っ込んでくる人も。
また、自転車に乗った子どもなどは急に飛び出してくる可能性もある。
よって、「事故を起こさない」という意味では、相手がたとえ自転車に乗ったままの“軽車両”であっても、私たちドライバーは「相手は歩行者同然」と考え、一時停止をするのが無難だと思うのだ。
ちなみに自転車の交通違反に関しては、来年4月から反則金の納付を通告する「青切符」による取り締まり(16歳以上を対象)が開始されるが、だからといってすべての自転車利用者が交通ルールを守るようになるわけではない。
交通弱者である歩行者が過失100となる場合も
夜間、片側3車線の国道の中央分離帯から反対側へ渡ろうとした歩行者が、その横断中にクルマにはねられる事故が起こった。
片側3車線の国道で直進車と衝突した歩行者は、100日以上の入院を含む2年もの間治療を行い、後遺障害の認定も受けていた。
しかし保険会社の示談交渉で提示された賠償額に納得できなかった歩行者とその家族が裁判を提起し、ドライバー側も弁護士をつけて裁判へ。
ドライバー側はこの事故を回避することは不可能であったことを主張し、結果、裁判所はドライバーの過失をまったく認めない「過失はすべて歩行者にある」という判決を下した。
このことは、交通弱者だからといって交通ルールを守らない歩行者の行為は重大な過失とみなされることを明確に示した。
ドライバーとして「やるべきこと」は何か?
道路交通法は、道路を利用するすべての人が守らなければならないルールを定めた法律。
免許の必要なクルマやオートバイはもちろん、免許のいらない自転車(時に軽車両、時に歩行者)、そして歩行者にも道路交通法の規制は及んでいる。
よって、道路交通法に照らし合わせて判断することは大事だが、「どうすれば安全か?」は常に考えて行動したい。
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