2026年4月1日から自転車に青切符制が導入されますが、知らないと違反で取り締まられることだらけ!! こんなんじゃ自転車に乗ることもできない、と嘆く声が聞こえそうですが、厳しいようですがそれが現実なのです。そして、知らなかったでは許されません。自転車のルールについてQ&A形式で、弁護士 永岡孝裕氏がわかりやすく解説します。
文/写真&イラスト:『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)より抜粋
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Q:スマホスタンドを使用すれば運転中のスマホ使用もОKですか?
A:いいえ、画面を注視する行為は道路交通法第70条(安全運転の義務)違反に問われます。
自動車等で禁止されている「携帯電話使用等(保持・注視)」を直接定めた条文(道路交通法第71条第5号の5)は、自転車には適用されません。
しかし、スマホスタンドに固定していても、運転中に画面をじっと見つめる(注視する)行為は、前方の安全確認を怠ることにつながります。この行為は、道路交通法第70条が定める安全運転義務に違反します。
また、各都道府県の公安委員会規則(例:東京都道路交通規則第8条第1項第3号)でも、安全な運転に支障を及ぼすような機器の操作を禁止しています。
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
自転車の防犯登録について
Q:防犯登録をしていない自転車に乗ることは違反になりますか?
A:防犯登録は法律上の義務ですが罰則はありません。自転車の防犯登録義務は道路交通法ではなく、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(通称:自転車法)第12条第3項に基づいています。
ただし、この義務違反に対する罰則規定は設けられていません。しかし、盗難防止や、盗難車両が発見された際に自分の物だと証明するために、登録は非常に重要です。
自転車に荷物を積載する時の注意点
Q:荷台に積載物を固定していれば違反にならない?
A:いいえ、積載物の制限を超えると違反になります。自動車の積載物の制限は、道路交通法第57条第2項の規定により、各都道府県の公安委員会規則で定められています。例えば、自転車の積載物の制限は以下のとおりです(東京都道路交通規則第10条第2項)。
・幅:自転車の幅+左右それぞれ15㎝以内(計30㎝)
・長さ:自転車本体の長さに加えて30㎝以内高さ:地上から2m以内
・重さ:30㎏まで
この制限を超えて積載すると、公安委員会規則違反となります。
『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)では、上記のケースのほか多数、やってしまいがちな行為の是非について紹介しています!!
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