クルマの場合、違反点数が加算されて6点になったら30日の免許停止処分となる。その際に1日講習を受けると免許停止期間が1日に短縮される。自転車の場合は免許証が不要なため違反しても反則金のみで違反点数は存在しないが、自転車にも講習制度が存在する。それは特定の違反を繰り返した場合だが、どんなものかを解説する。
文/写真&イラスト:『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)より抜粋
【画像ギャラリー】甘く見ると痛い目に遭う!! 違反を繰り返すと講習の受講が義務付け 無視すると刑事罰!! (3枚)画像ギャラリー自転車運転者講習制度
危険な違反を繰り返した自転車運転者に対して、安全運転の大切さについての「気付き」を促し、再び危険な違反をしないようにするために、自転車にも「自転車運転者講習制度」が導入されました。
14歳以上の自転車運転者が、16種別の交通違反(下表を参照)で3年以内に2回以上反復して検挙された時、または交通事故を起こした時には、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
自転車運転者講習は3時間の講習であり、受講料が必要となります。
自転車運転者講習では「小テストによる交通ルールの理解度のチェック」「犯しやすい違反行為の事例紹介」「視聴覚教材による危険性の疑似体験」などが行われます。対象となる運転者が、公安委員会から講習の受講を命じられたにもかかわらず3カ月以内に受講しない時は、5万円以下の罰金が科せられることになります。
『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)では、上記のケースのほか自転車の青切符制度のA to Zについての詳細に紹介しています!!
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