自転車を運転するのに運転免許証は不要です。それが自転車の利便性の高さ、手軽さという魅力でもあります。しかし、運転免許を持っている人が著しく危険な運転、違反などをした場合、免停の処分が行われることがあるのです。運転免許の有無で処罰が変わるのは不公平感がありますが、これが事実なのです!! どういったケースに免停処分となるのかについて解説します。
文/写真&イラスト:『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)より抜粋
【画像ギャラリー】不公平だぁ!! 自転車で違反すると運転免許にキズが付く!?(3枚)画像ギャラリー運転免許の停止処分
自動車の運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が加点されることはありません。
しかし、自動車等を運転することが著しく、道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると公安委員会が認めたケースに限り、自転車で交通違反を犯した運転免許保有者に対して、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の停止処分が行われることがあります。
具体的には、以下の事例があります。運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合などが該当することになります。
『2026年4月1日青切符制が新導入!! 自転車反則金時代到来! 最新法改正&安全ガイド』(講談社BECK/講談社・ベストカー編)では、上記のケースをはじめとして、自転車とクルマの共存について多数事例を挙げてわかりやすく改札しています!!
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