さまざまな観点からバス運転士が不足する要因を挙げているが、今回は運行中のストレスのひとつであるバス停付近の違法駐停車問題である。さすがにバス停に横付けしている車両はほとんどいないが、その前後に悠然と構える車両は多い。これがストレスなのだ。
文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)
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■さすがに枠内には駐停車しないが…
バス停の前の道路に バス停の文字と枠をペイントしている場合、さすがに枠内に駐停車する車両はほとんどない。まれにタクシーが乗降のために止まっているが後ろからバスが近づいてくるとドアを開けたまま気まずそうに移動しているが、ダメなものはダメだ。
これはその辺で降ろしてという乗客も悪いのだが、タクシードライバーはバス停なのでダメですと言わなければならないのに、なぜかバスがいないことをいいことに降車させていることがある。それでもキャッシュレス決済ですぐに降りてくれればダメだけど、バスがやってくる前に立ち去ることができる。
しかし、そういう時に限って待ってましたとばかり降車後のタクシーに乗り込もうとする乗客がいるものだ。行先を告げてナビをセットし、経由する道路を確認して出発するのだが、それに時間がかかって気が付いたら後ろにバスが迫っている。という状況をよく見る。
バス停に停めてしまったのがそもそも悪いのだが、バスが迫ってくるとドアを開けたままスルスルと前に出ていくが、気が付かないタクシードライバーもいる。バス停に入れないとバスの乗降扱いができないので、仕方がなくパッシングで「バスが来たよ!」と存在を知らせるのだが、それでもどかないと最後の手段である警笛一発吹鳴だ。
バスのクラクションはとてつもない爆音なので、あまり使いたくはないのだが仕方がないのだ。1日運行しているとこのようなシチュエーションは必ずといっていいほど遭遇する。お願いだからバス停付近に停車を要求された場合は違法なので拒否してほしいし、流しで手を挙げられた場合はバス停を避けて停車して乗客はそこまで歩かせて乗車させてほしい。
■前後も迷惑なのです!
バス停のペイントは地域によりさまざまだが、東京ではバス停につけるためにアプローチ部分を三角形で車線ペイントしている。バス停から出る際のスペースも同様にペイントしている。そもそもバス停から半径10m以内は駐停車禁止なので、これらペイント部分はすべて10m以内なのでダメなのだが、なぜか斜めの車線ペイント部分はバス停でないと勝手に判断して路駐するトラックやタクシーが多い。
道路交通法第44条第1項第5号で「乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)」では停車し、又は駐車してはならない。と定められている。
罰則は意外と厳しく、反則通告(青キップ)の場合は運転者が乗っていても普通車で違反点数2点で反則金12000円、運転者がおらず放置した場合は同18000円で別途、放置駐車違反金25000円を納付しなければならなくなる可能性がある。
悪質で青キップでの処理にならず、刑事罰の対象として起訴された場合の法定刑は、非放置で10万円以下の罰金、放置で15万円以下の罰金である。バス停のペイント部分は概ねバス停から10m以内になっているので、アプローチのための導入線を含めて駐停車はしないでほしい。


