「落とし穴」とは書いたが、別に意図された落とし穴でもなんでもなく、ドライバー自身が「知らないだけ」という交通ルールは意外と多い。そこで今回は、「え? これも違反だったの?」という交通ルール違反を取りあげる。
文/今坂純也(DIRT SKIP)、写真/写真AC、愛知県警察
【画像ギャラリー】知らなかったじゃすまされない!! 交通ルールを再チェック(11枚)画像ギャラリー■違反になるかならないかは道路交通法を読めばわかる
道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図ることを目的に定められた法律。車両の運転者や歩行者が道路で守るべきルールを定め、主として交通安全のための各種のしくみを定めている。
交通ルールに違反しているかどうかは、この道路交通法に照らし合わせてみればわかる。
この交通ルール違反に関して、「ルール違反しただけ」と軽視しているドライバーもいるかもしれないが、れっきとした法律違反であり、罰則も規定されている犯罪行為であることは頭に入れておきたい。
以降は道路交通法違反となりうる、筆者が見かけた・経験したことのある事例をあげていく。
■赤信号で止まったとき、車外に出てドライバー交代
一般道で眠気を感じた場合などに同乗者に運転を変わってもらった経験のある人はいるだろう。だが、ドライバーがクルマを降りた状態は“停止”にあたり、交差点でこの行為を行えばクルマの位置によっては駐停車禁止の場所で停車したことになり違反となる。
駐停車禁止の場所は以下のように決められている。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
2.交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
5.乗合自動車の停留所またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10m以内の部分(当該停留所または停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバスまたは路面電車の運行時間中に限る)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
また、道路上でドライバー交代を行うと、すり抜けによって追い抜きをしてきた後続の自転車やオートバイと接触したりする可能性もあり、事故を誘発する場合もあることを頭に入れておきたい。
コメント
コメントの使い方落とし穴でも何でもない当たり前の違反ばっかりじゃん。てか道交法知らんでも危ないからやっちゃいかんと判るでしょ。判らんような奴には運転して欲しくないなぁ。
信号待ち中の交代くらいは判ってる上で注意してやるなら構わんけど、判らずやってる奴はアウト。そのうち事故する。
運転席の日差しがキツイので窓に透け感のあるサンシェードをつけていましたが、違反で捕まりました。
助手席でも捕まるのですね…気をつけます。
すり抜けしてきた自転車と接触するって、それはさすがに後ろ見てドア開けるでしょ?
実際問題違反かどうかになるのは警官の判断のさじ加減による場合がほとんど
明らかなスピード違反や目に見えての違反は別としてかなり曖昧な事は多数ありますので自分はスマホながら信号一時停止スピードオーバー歩行者優先もちろんの事路駐も絶対にしません
赤信号でドライバー交代して警察に捕まった人はこの中にいますかー?
高速道路の通行帯違反、全く理にかなってない。速度も違反してない 前後に車両なし走行車線にも車両少ない数キロ追越車線走ってたら、突然覆面パトに赤色灯つけられて捕まった?通行帯違反ですと言われた。安全上何か問題ありました?走行時間とか距離とか明確な数字あるのですか?と尋ねたら?「取締中だったものですから?」だけ。具体的な数字や時間距離を明記するよう改善すべきである。
追い越し車線は、追い越しをするときに使用する車線です。
ですから一番右側の車線はなるだけ走行しない方がよいですね。
規制ラッシュなど渋滞している時だったら、IC手前で並んでいる車両を追い越している、という言い訳もできたかもしれませんね。
別件になりますが、高速道路の入口ループにおいて走行中に3歳の男児がチャイルドシートから肩を抜いて立ってしまった。それを目撃した鳥栖の警察、ゲートをくぐった後で停止して子どものチャイルドシートを整えようと考えていたお母さんをゲートをくぐった瞬間に検挙。9年間ゴールドでSDカードが次の更新でもらえる予定でしたが、初めての格下げブルーにされてしまいました。という娘の実話です。
追い越し禁止とはみ出し禁止(山吹色線)は意味が違います。
速度超過がなければ、はみ出さずに追い抜くのは合法です。
駐停車禁止項目で抜け落ちありますので指摘しておきます。
駐車場出入り口3m以内。例え自宅であろうが、自車を駐停車させたら、れっきとした違反です。路側帯内は駐停車禁止です
それは駐車禁止であって停車は禁止されていないでしょ?
白の実線の後の記述がいきなり黄色線の話になっていて、「この場合」が何なのかわからない。
また車両通行帯の境界の白実線は白破線と同じ意味なので、あまり使われない白実線の中央線のみを取り上げるのは誤解を招くように思う。