クルマの免許だけで大型バイクに乗れた
現在、バイクに乗るには、排気量などにより、主に以下7区分のいずれかの運転免許が必要です。
・大型二輪免許(400cc超)
・AT限定大型二輪免許(400cc超のAT車)
・普通二輪免許(400cc以下)
・AT限定普通二輪免許(400cc以下のAT車)
・小型限定普通二輪免許(125cc以下)
・AT小型限定普通二輪免許(125cc以下のAT車)
・原付免許(50cc以下及び125cc以下の新基準原付)
今では、原付免許を除く6区分のバイク免許は、クルマを運転するための普通免許などとは別に取得が必要なのはご存じの通り。ところが、こうした決まりは、今からちょうど60年前となる1965年の法改正によるもの。それ以前は、クルマの免許を取得すれば、排気量に関係なくどのようなバイクにも乗ることができたのです。
つまり、今の原付免許のように、大型バイクも含めた全排気量のバイク免許は、4輪免許の「おまけ」として付いてきたのです。たまに、80歳前後のシニアドライバーで、「オレはナナハンだって運転できる」などと自慢する人もいますが、その背景にはこうしたことがあったのです。
ちなみに、免許区分が今のような形となり、大型二輪免許が教習所で取得できるようになったのは1995年から。それ以前、筆者がバイクに乗り始めた1980年代頃には、400cc以上の大型バイクに乗るためには、中型限定二輪免許を限定解除する必要がありました。いわゆる「限定解除」と呼ばれた二輪免許です。しかも、その試験は警察の運転免許試験場でしか受けられなかったですし、超難関でした。なかには、10回以上受験しても合格しなかった人もいたほどです。そのため、排気量無制限のバイク免許が、4輪免許のおまけで付いてきた世代の人たちは、当時、我々世代から相当うらやましがられた存在でした。
ともあれ、バイクにまつわるルールなどは、昭和の時代から進化し、今につながっているといえます。それらは、より安全で快適なバイクライフを送るために必須だった変化といえるでしょう。今回紹介したヘルメット着用やウインカー標準装備などは、現在では当たり前となったものばかりですが、それらを守ることの重要性を再認識し、より安全運転を行うよう気をつけたいものです。
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/500974/
ノーヘル! ウインカーなし! 昭和はOKだったバイクの「ヘンテコ」ルール【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery3/500974/500981/

コメント
コメントの使い方ヘンテコルールと言うよりも、安全対策のための規制強化なんだよね。4輪免許も近年になって中型や準中型に細分化されたのは、事故の増加とドライバー不足の両方に関係することだし。あと、足漕ぎ自転車にも、電灯ウインカー取付と左側通行の徹底をさせたい。