高速道路での最低速度違反はどうなっている?
高速道路では一般道と比べ、速い速度での走行が前提となっている。法定速度100km/hで流れている高速道路を、スピードを出さずにゆっくり走っていれば、かえって危険なため、法定最低速度が規定されているのだ。 道路交通法第75条の4に法定最低速度の規定が書かれている。
道路交通法第75条の4(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法施行令
第27条の3第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
普通乗用車の場合、高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっている。 あくまでも高速自動車国道の本線車道で、速度指定のない区間に限ったもの。
また標識や標示によって最低速度の指定がある場合は、指定された最低速度を守る必要がある。
ただし、最低速度が指定されていないからといって、指定された速度や法定速度を極端に下回る速度で運転すると周りのクルマにとって危険行為になるので、あくまでも周りのクルマに合わせて走る必要がある。
高速道路で最低速度違反をした場合の反則金は普通車で6000円、違反点数が1点となる。
■最低速度の規定
高速道路(本線車道の愛面通行ではない区間)/法定最低速度 50km/h
標識や表示で最低速度が指定されている道路/指定最低速度に従う
■最低速度違反の反則金、違反点数
大型車/7000円、普通車/6000円、違反点数はいずれも1点
追い付かれた車両の義務以外にも法律に抵触する可能性アリ
ということで、高速道路や自動車専用道路を走らなければ最低速度で検挙されることはないだろうが、最低速度や追い付かれた車両の義務違反以外にも、道交法に抵触する可能性はある。
それは道交法の大原則となる第一条の「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」という部分だ。
その文言の通り、道交法は交通の安全と円滑のために障害を防止するために存在するものである。つまり交通の円滑な流れを阻害しているという視点で判断すれば、速度超過も速度不足もどちらも危険因子であることには変わりない。
後続車がいるのにゆっくりと走行する行為は「逆あおり運転」とも呼ばれている。つまり、迷惑行為の一種であることは認知されつつある。
ということは、交通の円滑を乱すドライバーとして危険性帯有者という判断を下し、免停180日の処分を科せる可能性がある。これは少し前まで、あおり運転のドライバーに適用されると言われていたものだ。
また道路交通法27条では、他の車両に追いつかれた場合の義務が定められていいる。まず、後続の車両が追いついて、追い越しをしようとする場合、前の車両は速度を増してはならないというもの(道路交通法27条1項参照)。
次に道路(片側1車線以下)の中央との間に十分な余裕がなく状況で、追いつかれた車両が遅い速度で引き続き進行しようとする場合、なるべく左側に寄って進路を譲らなければならないとされている(道路交通法27条2項参照)。
クルマでゆっくり走っているのが危険なのか、という意見もあるだろう。しかしカーブの先のように見通しの悪いところで停止していたり、後続車が列を成しているのに道を譲らないばかりか、追い越そうとするクルマにクラクションを鳴らして威嚇するような行為は、危険だと判断されても仕方ない。
当たり前のことを今さら語るのも何だが、交通や社会は国民全員で築き利用するもので、もちろんそこには個々の理由や制約などは考慮する必要があるものの、周囲の交通などの状況と協調しなければならないものだ。
したがって個人が「こうして運転、走行した方が安全」と思ったとしても、道交法や社会のルールや、地域でのローカルルールから著しく逸脱していれば、それは認められない。
思い込みや決め付けといった、固定観念に縛られた人は珍しくない。あるいは運転に自信がないことから、慎重過ぎる運転をしている人は、どこの地域にも一定数は存在するだろう。
今回問題視された清川村のドライバー以外にも、運転で周囲に迷惑をかけているドライバーは存在するハズだ。
高齢者の免許制度が改正される検討が行なわれているが、年齢に限らず「運転に問題アリ」とされたドライバーは免許更新時に再試験を行なうような制度を盛り込む必要がないだろうか。
誰もが運転が上手ければ、それが一番良いに違いない。そのため自動車メーカーは運転がしやすいクルマ、運転を支援してくれるクルマを開発し、進化させてきた。
その反面、クルマの運転を安易に捉え、歩行者や自転車を邪魔者扱いしたり、安全性が高まったこともあって自分以外の乗員(特に子供)に後席シートベルトやチャイルドシートの着用を怠るドライバーも増えている。
その行為が万一の時にどういう結果を招くのか、想像できない人が増えているように感じる。
地域住民の和を乱すのはドライバーだけではない。「騒音おばさん」や「ゴミ屋敷の主」、「無法自転車」など、自分が思い込んでいる勘違いのルールで動いている人、ルールを知らないことから何も考えずに動く人には、今はネット社会が注目して叩かれる時代だ。
それによってマスコミや警察、自治体が動くことになり、社会的に処分を受けたり、刑事処分が下されることになることもある。
とりわけドライバーは運転免許を取得しており、運転によっては人の命を奪うことにもなりかねないだけに責任が重いのは当然。
法整備によって厳罰化が進む傾向にあるが、何でもかんでも法規制で対応し厳罰化していくのは問題だと思う。
やはり道交法の原則に則って、ドライバー自身が交通の安全と円滑を心がけるようにするべきではないだろうか。
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