2026年4月1日から、自転車の交通違反に青キップ制が導入される。一部例外を除き、クルマで違反になることは自転車でも違反になる。「知らずについウッカリ」の違反をなくすために、クルマの免許を持っていない自転車乗りは必見だ!!
※本稿は2025年7月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、AdobeStock(トップ画像=Paylessimages@AdobeStock)
初出:『ベストカー』2025年8月10日号
スマホ・携帯の使用……反則金:1万2000円
これは青キップ制導入後に重点的に取り締まりの対象にとなると思われる。周囲を見ていない、注意が削がれるなど危険行為となる。
スマホスタンドを使ってナビ代わりにするのは違反とはならないが、それを注視すると取り締まりの対象となるので要注意。
放置駐車違反……反則金:1万2000円
スマホ使用と並び、青キップ最高額が駐車違反。駐停車禁止場所にも止めてしまいがちだが今後は要注意。取り締まりはクルマと違い民間委託はされていないので警察官がすることになる。
公安委員会順守事項違反……反則金:5000円
イヤホンの使用、傘さし運転などがこれにあたる。
道交法に自転車運転中のイヤホンを禁止する条項はないが、条例で禁止とする都道府県が増えている。スマホ使用ともリンクするケースも出てくるが、ダブルで取り締まられることになるかは今のところ不明。
両耳、片耳に関係なく、使用していれば取り締まりの対象となると認識しよう。
一方傘さしについても各都道府県の条例によって違う。一般的に傘をスタンドで固定する場合は違反とはならないが、その場合に幅0.3m、高さ2mの制限を超えると違反とするところもある。幅0.3mって……そんな傘ある?
信号無視……反則金:6000円
街中を運転していると、信号無視をしている自転車は山のようにいる。自由すぎる自転車が問題視されるゆえんでもある。事故にも直結するため、青キップ制導入後は取り締まりの強化は確実。クルマの運転者にとってはある意味朗報。
通行区分違反……反則金:6000円
逆走、歩道通行などが対象となる。好き勝手に走りたい場所を走れるのが自転車の魅力と考えている人は少なくない。
自転車で歩道を走れるのは、自転車通行可の標識がある場所や13歳未満と70歳以上などに限定されていて、それ以外は車道、それも左側通行となる。
ただ、自転車専用道、専用レーンなどが充分に整備されていないなかでの取り締まり強化なので、クルマの運転時にはいっそうの注意が必要となってくる。
あと、意外に認識されていないのは、自転車での横断歩道の走行。歩行者用信号が青になって、そのまま自転車で横断歩道を走行、というのはごく当たり前のように行われているが、これは違反となる。面倒だが、横断歩道は自転車を降りて押して歩く必要がある。
乗車積載制限違反……反則金:3000円
クルマでは過積載は事故の要因になるとして厳しく取り締まられているが、実は自転車にも積載量が決まっていて、それを超えると過積載となる。
積載物の重量は最大30kgまでで、積載装置の前後から0.3mを超えてはいけない。また左右は0.15m以内などの規定がある。知らない人がほとんどだろう。
また、荷台に人を乗せる2人乗りも乗車積載制限違反となる。ただし、幼児用座席を取り付け、小学校就学前の子どもを乗せたり、子どもを前後に乗せる自転車で基準を満たしたものは従来どおり違反とならない。









コメント
コメントの使い方>横断歩道を通行する時は乗ったままではNG。自転車を降りて通行しないと違反だ
横断歩道の通行については、令和7年9月に警察庁交通局が公表した【自転車ルールブック】で下記の記載がありますので、写真の説明文は正しくありません。
横断歩道の通行について
道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません
自転車も制限スピードを設けてほしい!(電動キックボードと同じで、車道は20km/h未満,歩道は6km/h未満)