指定場所一時不停止……反則金:5000円
一時停止を無視して突然自転車が飛び出してくる、という恐怖体験はクルマを運転していれば誰もが一度や二度はあるはず。
事故に直結するため、クルマを運転する側からすれば、どんな違反よりもこの一時停止義務違反を重点的に取り締まってもらいたい。
反則金は自転車の駐禁が1万2000円なのに対し、一時停止義務違反が5000円、前述の信号無視が6000円というのは、なんで? という気もする。
夜間の無灯火 反則金:5000円
夜間の無灯火も重大事故に直結する危険要因のひとつだが、ライトを点けるのは、視界の確保以上に、自身の存在を周りに知らせることが重要であることを自転車乗りには認識してもらいたい。
あと、特にスポーツ系の自転車に多く見られる点滅タイプのライト。これは存在を認知させるのには効果的だが、道交法では灯火類は方向指示灯を除き点滅してはいけないというものに抵触する。
今まではグレーゾーンとして見逃されてきたが、青キップ制になった後、どのような判断となるか見ていく必要がある。
そのほかでは、遮断機立ち入りが7000円、制動装置不良、緊急車妨害、整備不良、2台以上の並走が5000円など、自転車運転時には注意したいところ。
番外編1:青キップ後の流れ
青キップはサインをして受け取った日の翌日から8日以内の支払いが原則。
銀行、信用金庫、郵便局の窓口での支払いとなるので(コンビニは不可)、土日祝は支払うことができない。支払いは任意だが、遅れた場合は延滞金が発生したり刑事罰が科される可能性もある。
番外編2:自転車運転者講習
信号無視、スマホ使用等の違反、事故を3年以内に2回以上反復して取り締まられた場合、公安委員会から『自転車運転者講習』(講習時間:3時間・6150円)の受講命令が出される。
3カ月以内の指定された期間内に受講しないと赤キップの対象となり、5万円以下の罰金。

コメント
コメントの使い方>横断歩道を通行する時は乗ったままではNG。自転車を降りて通行しないと違反だ
横断歩道の通行については、令和7年9月に警察庁交通局が公表した【自転車ルールブック】で下記の記載がありますので、写真の説明文は正しくありません。
横断歩道の通行について
道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません
自転車も制限スピードを設けてほしい!(電動キックボードと同じで、車道は20km/h未満,歩道は6km/h未満)