法律上はハンズフリー通話であれば可能 ただ「安全運転義務違反」に問われる可能性はある
事故や故障などで、高速道路本線上で止まらざるを得ない場合は、できるだけ十分な幅のある路側帯に寄せましょう。そのうえで、後続車から見やすい位置に停止表示器材を設置することが、道路交通法施行令第28条の6において規定されています。夜間はまた、ハザードランプも点灯させる必要があります(道路交通法施行令第18条)。必要な措置をとったあとは、同乗者とともに、ガードレールの外側に避難するようにしてください。クルマの中で待機したり、本線上で立っていたりすることは、大変危険です。
運転中の通話に関しては、法律上はハンズフリー通話であれば可能ですが、通話していたことで意識散漫となり、安全確認が十分にできず、事故となってしまった場合は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(道路交通法第70条)とする安全運転の義務に違反したとされる可能性があります。
命より大事な連絡はありませんし、大事な連絡であっても、サービスエリアやパーキングエリアに止めてからかけ直しても遅くはないでしょう。高速道路でも一般道でも、携帯電話での通話は、安全な場所に止めてからするようにしてください。
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