家族間であってもETCカードの使い回しは違法!?
ETCカード+ETC車載器がクルマに搭載されていると、有料道路や高速道路を走行するときに手間がかからず便利。
よって、「あ、ETCカードを挿し忘れた!」なんてことがないように、クルマのETC車載器にはETCカードが挿しっぱなし……という人がほとんどではないだろうか?
例えば親のクルマを借り、カードの名義人である親を同乗させることなくドライブ……なんて時も、わざわざ自分のETCカードに挿し替えて運転している人がどれほどいるだろう。
だがこの行為、詐欺罪(電子計算機使用詐欺罪)に当たる可能性があることを知っているだろうか?
NEXCO東日本のHPにある高速道路営業規則 第3章「支払い方法」内の第21条4項には「クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行います」とあり、ETCレーン通行時にはクレジットカードの名義人本人が乗車していないといけないこととなっている。
「いやいや、そんなことみんなやってるでしょ!」と思われるだろうが、実際に家族のETCカードを使って高速道路を通行し、有罪判決を受けた例はある。
そもそも、「本人名義のETCカードの使用は、家族間であっても不正利用となる」ことを知らない人がほとんどだが、「家族だったら使っても問題ない」と勘違いしないように!
クレジットカード会社にもよるが、挿しっぱなしで使う場合は「家族カード」の検討を。まずは今一度、自車に挿しっぱなしのETCカードの確認を強くお薦めする。
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