長年クルマを運転していると、「昔からやっているから大丈夫」と思い込んでいることは意外と多い。しかし、道路交通法や保安基準は時代とともに変わり、今では違反や車検NGとなるケースも少なくない。なかには「えっ、これもダメなの!?」と驚くものもある。今回は、ドライバーが勘違いしやすい5つのケースについて、法律や保安基準をもとに解説する。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock(トビラ写真:Christian@Adobe Stock)
車内でサンダル運転は違反?

夏になるとサンダルやクロックスで運転する人を見かけるが、「サンダル=違反」というわけではない。道路交通法には「サンダルで運転してはいけない」という条文は存在しない。しかし、各都道府県の道路交通規則では「運転操作に支障を及ぼす履物」で運転することを禁止している。
結論から言うと、サンダルや厚底靴そのものの着用が直ちに違反になるわけではない。しかし、道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性があり、万一事故を起こした際には重大な過失として扱われることもある。
道路交通法では明確な規定はないが、「運転操作に支障をきたす状態」とみなされれば、道路交通法の第70条(安全運転の義務)違反となるほか、都道府県によっては、道路交通法施行細則によって明確に規制されている場合もある。
●道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
●道路交通法第70条の安全運転義務を違反した場合、以下の反則金と、違反点数2点が加算
大型車 1万2千円
普通車 9千円
二輪車 7千円
小型特殊車、原動機付自転車 6千円
東京都や大阪府をはじめ、各都道府県の道路交通法施行細則をまとめると、以下のような履き物は違反と見なされやすいです。スリッパ、げた、ハイヒール、厚底の靴、木製サンダル、かかとのない靴。
警視庁や各県警では「サンダル」、「ビーチサンダル」など、足が固定されない履物での運転は危険だとして注意喚起をしている。厚底靴に関しても、ブレーキペダルの感覚が鈍る、靴底が引っかかるなどの危険性が指摘されている。
コンビニ駐車場でエンジンかけっぱなしは違法?
「飲み物を買うだけだから」「ATMに寄るだけだから」と、エンジンをかけたままコンビニへ入る人は少なくない。しかし、公道上で運転者がクルマを離れる場合は、エンジンを停止し、ブレーキを確実にかけるなど、車両が勝手に動き出さない措置を講じることが道路交通法で求められている。
道路交通法第71条では、クルマから離れる際にはエンジンを停止し、完全にブレーキをかけてクルマを停止状態に保つこと(同条5号)、さらにドアロックをするなどして他人に無断で運転されないようにする措置(同条5号の2)を義務づけている。
キーを付けっぱなしにしたり、ドアロックをしないことは、たとえ短時間であっても違反となります。クルマから離れる際にはパーキングブレーキをかけ、無断運転されない措置を講じる必要がある。
つまり、キーを付けたまま離れることは「停止措置義務違反」に該当し、違反点数1点、反則金6,000円(普通車)を科される可能性がある。
これらの措置を怠った結果、クルマが動き出したり、盗難に遭って事故が発生した場合、運転者はもちろん、車両の所有者にも損害賠償責任(民法第709条、自賠法第3条)が問われる可能性があるので十分に注意しよう。
また、「エンジンをかけっぱなし」も、ほぼすべての都道府県で条例により禁止されている。たとえば東京都では、大気汚染や騒音、悪臭を防ぐ目的で「環境確保条例」第52条に基づき、アイドリングストップを義務付けている。
義務違反に対する罰則はありませんが、必要な措置を取るよう勧告され、それに従わなかった場合には、違反者の氏名などが公表されることがある。
エアコンつけっぱなしで駐車すると罰則?
猛暑日には「エアコンを切りたくない」と、アイドリング状態で駐車する人もいる。しかし、エアコンを使うためにはエンジンをかけ続ける必要があり、運転席を離れていれば前述した停止措置義務違反となる可能性がある。
また、道路交通法に違反しない場所であっても、多くの自治体では環境条例などにより不要なアイドリングストップを求めている。
さらに、子どもやペットを車内に残して「エアコンがついているから大丈夫」と考えるのは危険だ。燃料切れやエンジントラブル、アイドリングストップ機能などにより冷房が停止すれば、車内温度は短時間で危険なレベルまで上昇することがある。
「ほんの数分だから」という油断が重大事故につながるケースもあるため、車内に人やペットを残したまま離れることは避けたい。


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