自転車がいたので黄色いセンターラインを越えて追い越した
道路幅が狭い道路では、自転車を追い越す際に「少しだけセンターラインを越えれば安全に追い越せる」と考えるドライバーは少なくない。しかし、その道路が黄色いセンターライン、つまり「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の区間であれば注意が必要だ。
黄色いセンターラインは、道路交通法施行令に基づく道路標示で、「追い越しをするために右側部分へはみ出して通行すること」を禁止している。そのため、相手が自動車であっても自転車であっても、追い越しのために対向車線へはみ出すことはできない。
「相手は自転車だから」「安全のためだから」という理由でも例外にはならず、黄色いセンターラインを越えて追い越せば交通違反となる可能性がある。
では、自転車を追い越すこと自体はどう考えればいいのか。
2026年11月からは改正道路交通法の施行により、自動車が自転車を追い越す際には「十分な側方間隔」を確保することが努力義務ではなく義務となる。また、十分な側方間隔が確保できない場合は徐行して追い越さなければならないとされる。
一方で、「自転車から必ず1.5m離れなければ違反」という情報を見聞きしたことがある人も多いだろう。しかし、日本の道路交通法では「1.5m」という具体的な数値は規定されていない。
この1.5mという数字は、欧州やオーストラリアなど一部の国・地域で採用されている最低側方間隔の基準であり、日本国内の法令には盛り込まれていない。国内でもJAFなどが安全な目安として紹介することはあるが、「1.5m未満だから直ちに違反」というルールではない。
ただし、法律に数値がなくても、自転車はふらつくことがあるうえ、路面の段差や風の影響で急に進路が変わることもある。そのため、可能な限り1.5m程度の余裕を確保するという考え方は、安全運転の観点から非常に有効である。
つまり、黄色いセンターライン区間では、十分な側方間隔を保ちながら車線内で追い越せる場合のみ追い越しが可能となる。それが難しいのであれば、無理に追い越さず、自転車の後方で安全に走行し、追い越し禁止区間が終わるのを待つのが正しい判断だ。
後続車が迫っていると焦ってしまうこともあるが、無理な追い越しは交通違反だけでなく、対向車との正面衝突や自転車との接触事故につながる危険性が高い。数十秒待つことが、大きな事故を防ぐことにつながるのである。
おにぎりやサンドイッチなどを食べながら運転
朝、通勤でクルマを使っている人のなかには、おにぎりやサンドイッチなどを手に持ちながら運転しているという人もいるのではないだろうか。
交通の状況によるが、食べながら飲みながら運転する行為は、ハンドルやブレーキ操作を的確に行えない可能性があり、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性がある。安全運転義務違反と判断された場合、違反点数:2点、反則金9000円が科せられる可能性がある。
道路交通法上、飲食そのものが「ながら運転」とはされていないが、片手でハンドル操作や目線が散漫になることで、前後左右への注意が不足し、事故のリスクが高まるからだ。


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