信号待ちでドライバー交代した
家族や友達とドライブ中、「運転代わろうか?」という状況がたまにある。安全なところにクルマを停車させて行えばいいのだが、ついやってしまうのが信号待ち中のドライバー交代だ。
道交法が直接、信号待ちのドライバー交代を禁じているわけではないが、第44条に交差点内や横断歩道の手前では駐停車禁止と定めている。
では駐停車とはなにかというと「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を指す(第2条十八項と十九項)。
ドライバーが交替のために席を離れることはこの駐停車に当たるので、道交法違反というわけだ。また、信号待ちで後ろの荷室に荷物を取りに行ったりする行為も含まれるから注意したい。
右左折車線の手前などにあるゼブラゾーンは侵入してはいけない
交差点手前や右左折車線の手前でよく見かける白い斜線と白枠で囲まれた区画線――いわゆる「ゼブラゾーン(導流帯)」は、見た目からして本当に進入禁止だと思ってしまいがちだ。しかし、このゼブラゾーンは法的に通行禁止とされているわけではない。
ゼブラゾーンは安全かつ円滑な走行誘導のために設けられているが、道路交通法で定められた「安全地帯」や「立ち入り禁止場所」とは異なるため、区画線上を通行しただけで違反にはならないのである。
ただし!
・無理な進入や急な減速・加速は周囲の交通を乱し、事故のリスクを高める。
・ゼブラゾーンを進んでいた車両が事故を起こすと、過失割合が不利になる可能性がある。
結論としては、「違反じゃないけど、なるべく避けるべき場所」と覚えておくのが吉だ。
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