クルマだけじゃない! 自転車から見ても危ない!! 怒り心頭の自転車の交通違反

クルマだけじゃない! 自転車から見ても危ない!!  怒り心頭の自転車の交通違反

 蛇行運転や、対向車の前に突然飛び出す迷惑運転を繰り返し、住民から「ひょっこり男」と呼ばれていた男が、自転車による妨害運転罪で日本初の逮捕者となった。

 また、新型コロナ禍で話題となっているデリバリーサービスの配達人も、交通マナーが悪く違反が問題となっているが、一般利用者も最近緩んでいると感じる。

 そこで免許を持っていない人でも乗れる自転車だからこそ憶えておきたい、自動車だけではなく、自転車の立場から見ても危険な違反行為について、自身もロードバイクを所有するモータージャーナリストの鈴木ケンイチ氏が注意喚起する。

文/鈴木ケンイチ
写真/Adobe Stock(vbaleha@Adobe Stock)

【画像ギャラリー】自転車だから大丈夫でしょ!?(笑)は甘い!! 厳しく罰せられる自転車の交通違反


■自転車だからって許してもらえない! 赤切符が切られる違反

 最近、自転車のマナーの悪さを耳にすることが多い。2020年10月には埼玉で”ひょっこり男”なる者が全国初となる「自転車による、あおり運転」で摘発されている。また、コロナ禍で一気に増えた「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達人たちの一部が、ひどい走りであるという話も耳にする。まったく困ったものだとしか言いようがない。

コロナ禍で一気に増えた配達人は、バイクもいるが、最も多いのが自転車だ。突然車道に飛び出してきた…や、車道の真ん中を爆走する姿を見た人は多いのではないだろうか(こうまる@Adobe Stock)
コロナ禍で一気に増えた配達人は、バイクもいるが、最も多いのが自転車だ。突然車道に飛び出してきた…や、車道の真ん中を爆走する姿を見た人は多いのではないだろうか(こうまる@Adobe Stock)

 しかし、知らないというのは恐ろしいものだ。近年、警察は自転車に対する取り締まりを強化している。平成27年(2015年)には「自転車運転者講習制度」がスタートした。

 これは「違反切符による取り締まり」もしくは「交通事故」を3年以内に3回以上繰り返した場合、公安委員会の命令によって自転車運転者講習を受けなくてはならないというもの。命令を無視した場合は5万円以下の罰金だ。そして、この法改正にあわせて、警察は自転車に対する取り締まりを強化している。

 ここで注意してほしいのは、「違反切符による取り締まり」だ。クルマの免許を持っている人は、よく知っていると思うが、違反切符には「青切符」と「赤切符」がある。「青切符」は行政処分であり、反則金を支払うことになるが、逆に言えば、それでお咎めなしとなる。ところが「赤切符」は免許停止になるだけでなく、裁判が行われて、罰金を支払い、しかも前科となる。ここで、問題となるのは自転車のユーザーには、自動車の免許を持っていない人がいるということだ。そして、免許を持っていない人が交通違反をすると、「青切符」がない。つまり、即「赤切符」となり、裁判所送りになるのだ。

「クルマの免許書を持っていないから、交通違反しても、なにも罰せられない」と言うのは、大きな勘違い。本当は逆になる。自転車での交通違反は、クルマの免許書を持っていない人のほうが面倒くさいのだ。

 ちなみに、自転車の交通違反の罰則は以下のようなものがある。

「飲酒運転は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」
「信号無視は3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」
「一時不停止は3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」
「無灯火は5万円以下の罰金」
「左側通行等の違反は3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」
といった具合だ。これはごく一部であるが、全体として、罰則はそれなりに重いと言える。

 しかも、警察庁に電話で問い合わせしたところ、「詳細な数は発表していないが、赤切符を切られる免許なしの人の数は相当に多い」とか。

 街中で、信号無視や一時停止を守らない、無灯火という自転車は非常に多く見かける。もしも、警察がやる気を出せば、そうした違反者のほとんどは、裁判所へ出頭の上、罰金を支払うことになるのだ。

次ページは : ■違反で事故ると保険も効かない! やってはいけない自転車のこんな運転

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