義務? マナー?? 交差点で救急車が来たのに止まらないとどうなる?

緊急車両は、救急車・パトカーだけではない!!

 では、どんなクルマが「緊急車両」に該当するのか。緊急自動車の定義は、道路交通法第39条第1項において、「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されている。

 具体的には、救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、などだ。いずれも緊急走行中は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯(回転灯)の点灯がルール(道路交通法施行令第14条)となるので、「赤色の警光灯が点灯しているクルマには道を譲らなければならない」と考えておいてほしい。

 なお、黄色や青色のランプ点灯をするクルマは、緊急車両には該当しない。青色灯は、防犯パトロールカー(青パト)のような、警察ではなく地域の人が使用する車両向け、黄色灯は、国土交通省やNEXCOが保有する、道路維持作業用の自動車に設置する回転灯、ちなみに緑色灯は、大きな荷物を運搬する特殊車両を誘導する場合のみに点灯が許される。

道を譲らなければならない緊急車両は、救急車やパトカー、消防車のほかにもある。赤い警光灯が点灯していたら、道を譲ろう(PHOTO:写真AC_まぽ)
道を譲らなければならない緊急車両は、救急車やパトカー、消防車のほかにもある。赤い警光灯が点灯していたら、道を譲ろう(PHOTO:写真AC_まぽ)

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 緊急走行しているクルマの多くが、人命にかかわる緊急事態に対応している最中だ。「緊急車両に道を譲ることが交通ルールにあるから守る」という考え方ももちろん重要だが、「道を空けてださい!!」と発する緊急車両の中の状況を想像すれば、「なんとかしなければ」と多くの人が思うだろう。

 渋滞中の道で、緊急車両が通行するための道があけられていく様子は、助け合いの結果であり、救急車に乗っている当事者やその家族にとっては、皆が神様の様にも見えるそうだ。いつかは自分や家族が、緊急車両に乗る側に回るかも知れない。そうなるときのために「徳を積んでおく」と考えて、今後も協力していこう。

【画像ギャラリー】緊急車両に道を譲るのは交通規則!! 緊急車両の種類と、道路交通法上の違反行為と反則金(9枚)画像ギャラリー

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