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義務? マナー?? 交差点で救急車が来たのに止まらないとどうなる?

いずれも緊急走行中は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯(回転灯)の点灯がルール(道路交通法施行令第14条)となるので、「赤色の警光灯が点灯しているクルマには道を譲らなければならない」と考えてほしい(PHOTO:写真AC_りっくん)
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