緊急車両に道を譲るのは「マナー」ではなく、道路交通法で決められている行為。緊急車両の走行を妨げる行為に関して、道交法では「緊急車等妨害違反」と「本線車道緊急車妨害違反」の2種類がある
「緊急車等妨害違反」は、緊急車両が自車に近づいているのにも関わらず、そのまま走行を続ける違反行為。反則金は、普通車の場合6000円、交通違反点数は1点となる(PHOTO:写真AC_ fujikiseki1606)
「本線車道緊急車妨害違反」は、緊急車両が、一般道や高速道路などで本線車道に車線変更するときや、本線車道に合流する際に進行を妨害する違反行為。反則金は普通車で6000円、交通違反点数は1点(PHOTO:写真AC_ DR_AC)
渋滞中や道幅の狭い箇所などで、進路を譲ることが難しい場合にも、「安全運転の義務」(道路交通法第70条)の範囲で前後左右のクルマと協力して、緊急車両が通行できるよう最大限の努力をする義務がある(PHOTO:写真AC_ らびっこ)
昨今は、ドライブレコーダー等の映像記録装置を装備するクルマが増えている。その場で取り締まりされなかったとしても、映像データが残っていれば、後からお尋ねが来る可能性は高い。緊急車両に遭遇したら、しっかりと安全を確認したうえで道を譲ろう(PHOTO:写真AC_cheetah)
「緊急車両」に該当するクルマの定義は、道路交通法第39条第1項において、「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されている(PHOTO:写真AC_まぽ)
「緊急車両」に該当するのは救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、など(PHOTO:写真AC_たかさくら)
いずれも緊急走行中は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯(回転灯)の点灯がルール(道路交通法施行令第14条)となるので、「赤色の警光灯が点灯しているクルマには道を譲らなければならない」と考えてほしい(PHOTO:写真AC_りっくん)
緊急走行しているクルマの多くが、人命にかかわる緊急事態に対応している最中だ。いつかは自分や家族が、緊急車両に助けられる側に回るかも知れない。道をあけ通行に協力していこう(PHOTO:写真AC_cyou99)