クルマに詳しいクルマ好きのお父さんでも、奥さんや子どもさんにカーライフのことで質問されて知らなかったこと、忘れてしまっていたこと、ありませんか?
カーライフのあんな時、こんな場合に、さてどうすればいいのか? 初心者はもちろん、ベテランドライバーも意外に知らない交通法規、マナーについての疑問をQ&A方式で回答します。
※本稿は2018年4月のものです。
文:国沢光宏、ベストカー編集部/写真:Adobe Stock、ベストカー編集部
初出:『ベストカー』2018年5月26日号
Q. 「ながらスマホ」の厳罰化が検討されているってほんと?
A. ほんとです。そもそも危険行為と認められれば、現在も「減点2」です。
今でも走行中に携帯電話を使用していれば違反になります。
具体的に書くと、単に通話や“ながらスマホ”をしていれば青い反則切符を切られ、1点と普通車の場合は6000円の反則金。通話だけでなく、実際に追突しそうな状況となったり、車線を逸脱するなど危険な走行に至れば、2点と同9000円の反則金という処分に。しかし「それじゃヌルい!」とばかり、厳罰化しようと考えられています。
改定案を見ると点数は同じ。ながらスマホだけなら1点。危険行為があったら2点。ただ青切符ではなくなります。
取り締まられると赤切符になり、簡易裁判所の担当に。つまり罰金処分ということ。
罰金も一定ではなく、速度違反と同じく周囲の交通環境によって異なるでしょう。危険性の高い高速道路など、ガツンと高くなると考えられます。さらに簡易裁判所へ行く手間も必要となります。ながらスマホはやめましょう。
(国沢光宏)
※編集部註…2018年1月に「ながら運転」の厳罰化への動きがある、との報道がありました(産経新聞・2018年1月14日・外部サイト)。ただし2018年10月現在、そうした改正法案が成立した事実はないようです。この動きは引き続き調査し、動向が判明次第、お伝えいたします。
Q. 自転車も一方通行の標識に従う必要があるの?
A. 例外の道を除いて、一方通行の逆走は禁止です。
道路交通法上で自転車は『軽車両』扱いになり、大体の交通ルールは自動車と同じになります。歩道通行可の標識がある場所や年齢によって例外もありますが、基本的には車道を通らなくてはなりません。
一方通行路においても、当然ながら、その方向に従う必要が自転車にもあります。ただし、例外のひとつとして、『補助標識』というものがあります。一方通行の標識の下に「軽車両を除く」と表示されていれば、自転車は逆走しても違反にならないという意味です。それがない道を通る時は、自転車から降りて押して歩きましょう。
なお、警察庁によれば、以下の条件を満たすものは「小児用の車」に分類されて、歩行者扱いとなります。
・小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車。
・車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)。
・走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの。
(編集部)
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