ちょっとした不注意、怠慢行為が招く違反行為
■安全不確認ドア開放等
路上に停められたクルマの横を走り抜ける際、停車したクルマのドアが急に開いてヒヤッとした経験があるドライバーも多いのではないだろうか。安全確認をせずにドアを開け、クルマやバイク、自転車に接触したり、急ブレーキをかけさせたり、急ハンドルを切らせるような危険な回避行為を行わせた場合には「安全不確認ドア開放等」違反となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられる。
また、同乗者が不用意にドアを開けてしまった場合でも、ドライバーの責任となる可能性が高い。そのため、同乗者がドアを開ける時には、運転者も後方確認をして、注意喚起を行ったり、危険がある場合にはドアを開けることを静止したりすることは必須だ。
■停止措置義務違反
コンビニの駐車場などでエンジンをかけたままクルマを離れている人の姿を見かけることは珍しくない。しかしこれは「停止措置義務」違反というれっきとした交通違反で、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられる。具体的には以下のように記載されている。
「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」(道路交通法 第七十一条 五)
「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」(道路交通法 第七十一条 五の二)
駐車場ではアイドリングを禁止している施設も多く、エンジンをかけっぱなしにするのはそもそもマナー違反。それに加えて、子どもが乗り込んで誤って操作をしてしまったり、車両盗難のリスクもある。このようなリスクを回避するためにも車両を離れる際には適切な停止措置をとり、施錠を忘れないようにしよう。
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