■幹線道路の走行は禁止!
意外と知られていない(?)のが、特例電動キックボードに走行禁止のエリアがあることだ。以下がその図で「23区実証実験実施エリア」の中の赤い線部分。ここは特例ボードでは走行できない道路となる。
ざっくりいうと都内では幹線道路の走行は禁止されている。24時間の自動車通行量が48,000台以上の「国道246」「明治通り」「国道1号線」「環7」「環8」「国道20号」「国道4号」などは特例電動キックボードでの走行が禁止されている「特例対象外区間」となる。
とはいえ、これまで何度も国道246や環7、環8で実証実験中の電動キックボードを見かけたことがある。また、禁止されている横断歩道の乗ったまま走行、築地近辺では2-3台並んで歩道を楽しそうに走っている姿をたびたび見かけている。
なお、政府が認可している実証実験は、各事業者からの中止申請や事業者の違法行為などがない限り、『特定小型原動機付自転車に関する改正道交法』が施行されるであろう令和6年(2024年)4月頃まで続く予定だ。
クルマに乗る我々はとにかく無法者たちの違法行為に巻き込まれないよう、気を付けるしかないのだろうか。
【画像ギャラリー】楽しい! 便利!! 使ってみたい!!! …までは分かるが…現状「無法状態」に近い電動キックボードはどこへ行く…??(8枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方なぜ特例化したのかまったく不明な、過去類を見ない危険性のオモチャ。
これを使う自〇志願者だけならまだしも、事故は相手があるものですし、巻き込まれ規制厳しくなると
これから普及していくだろう電動パーソナルカーまで開発・市販難航するでしょうね。
キックボードが特別に危険性高くて分けて考えなければいけない、が常識となってくれたら良いのですが