友人にクルマを貸したらそのクルマで人身事故を起こした……。それだけでも憂鬱なのに、なんと損害賠償請求が自分のところに!? どうにもこうにも理不尽な話としか思えない。しかし、法律で定められている以上、どんなにゴネても責任をとらなくてもいいよとはならないのだ。
このように、クルマに関わる法律のなかには自分としては被害者側として意気消沈しているのに、法律的には加害者側になってしまったりすることもあるのだ。そんなことにならないために、知っておきたいクルマの法律をご紹介しよう。
文/藤原鉄二、写真/写真AC
【画像ギャラリー】理不尽…かもしれないが法律は厳しい(8枚)画像ギャラリー盗まれたクルマが人身事故を起こしたら自分に賠償責任が!?
クルマの盗難というと他人事に思う人が多いかもしれないが、警察庁の発表によると自動車盗の認知件数は、2003年のピーク時の6万4223件と比較して2021年は減少傾向にはあるものの、それでも年間5182台もの車両が盗まれている。つまり、車両盗難は決して対岸の火事とは言えないのだ。
そして、ニュースでよく耳にするのが盗難車による事故。当然、盗んだ本人が事故の責任は負うものと考えるだろうが、場合によっては被害者である車両の所有者に賠償責任が生じることがあるのだ。
賠償責任が生じるケースはクルマの管理責任が不十分であった場合だ。具体的には、エンジンやキーをつけっぱなしにする、ドアロックをしていないなど、盗まれても仕方がないような状態、つまり管理不行き届きの状態でクルマを保管していた場合。
他に管理不行き届きを問われる恐れがあるケースは、盗難被害にあった後にすぐに盗難届を出さずに放置していた場合。そのため、盗難被害に気づいたら、間髪置かずに通報して被害届を提出することは必須だ。
最悪なのは、事故を起こした犯人に賠償金の支払い能力がない時。その場合は、加害者側はクルマの所有者に賠償金の全額を請求することができるのだ……。クルマの所有者は基本的には自賠責保険と任意自動車保険の「対人賠償保険」の補償は受けられるが、それでも自分が起こしたわけではない事故の責任を負うのはなんとも理不尽だ。
いっぽう、クルマの管理は適切に行っていたはずなのにピッキングやリレーアタックなどの被害にあってしまったら、クルマの所有者にはその事故に関する損害賠償責任は生じない可能性は高い。
ちなみに、事故が物損事故だった場合は基本的にはクルマの所有者に賠償請責任は生じない。
とにかくちょっとの時間だから大丈夫だろうと軽く思ってクルマの管理を怠ると、なんとも理不尽な賠償責任を負うことになってしまうので注意してほしい。
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