コロナ禍は依然として続くが、忘年会シーズンもたけなわの師走。2022年10月に大阪府高槻市の市営バス運転手が運転前に「蒸しパン」を食べ、アルコールを検知されて戒告処分を受けたが、クルマを運転する際は思わぬ食べ物にアルコールが潜んでいると用心するに越したことはない、と下戸の安東アナウンサーが実体験を交えて語る!
文/安東弘樹、写真/安東弘樹、AdobeStock(トビラ写真:Monkey Business@AdobeStock)
■出勤前にバス運転手が蒸しパンを食べてアルコール検知!?
先日、次のようなニュースを目にしました。下戸でアルコールに敏感な私としては無視できない内容でしたので皆様とも共有させていただき、特にアルコールに弱い人には注意していただきたいと思います。
「大阪府高槻市は2022年10月31日、乗務前の検査でアルコール分が検知されたとして、市バスの40歳代の男性運転手を戒告の懲戒処分とした。「蒸しパンを食べた」と説明している。市によると、パンでもアルコール分が検知されることがあるという。発表では、運転手は10月23日朝の検査で、呼気1L中に0.11mgのアルコール分が検知された。運転手は「出勤途中の車内で蒸しパンを食べた。申し訳ない」と反省しているという」(読売新聞2022年11月1日)
このニュースを目にして私は驚きました。正直、私も蒸しパンは嫌いではありませんし、希にエナジードリンクや栄養ドリンクを口にすることもあります。もちろん、成分表を確認はするのですが、「アルコール度数」の表記がなければ、問題視することはこれまではありませんでした。
ちなみに、前述の記事のとおり、このバスの運転手さんは道路交通法では取り締まりの対象にはなりません。
呼気1L中、0.15mg以上が酒気帯び運転となりますので、この場合、高槻市内規による処分ということになります。
ただし、国の道交法でも体質的にお酒に弱い人の場合、0.15mg以下でも状態によっては「酒気帯び運転」、より厳しい「酒酔い運転」で検挙される可能性もあるといいます。
私もアルコールに弱いので、油断していると酒気帯び運転状態になるかもしれません。
コメント
コメントの使い方文中に「このバスの運転手さんは道路交通法では取り締まりの対象にはなりません」とありますが、バスの運転手の場合、旅客自動車運送事業運輸規則により、乗務前点呼において呼気からアルコールが検知された場合はその濃度に関わらず乗務は禁止されています。確かに道交法ではありませんが、市の独自の措置による処分であるようにミスリーディングではないでしょうか。