タイヤやホイールのはみ出しはダメ
ひと昔前には”鬼キャン”のクルマを公道で見かけることもあったが、これもれっきとした不正改造で、道路運送車両の保安基準第18条によって禁止されている。
タイヤやホイールがフェンダーより外側へはみ出していると、十分な接地が得られず挙動が不安定になり非常に危険だ。また、足回りに大きな負荷がかかるだけではなく、タイヤの片減りによるバーストの危険もある。
社外品エアロパーツは安易に選んではいけない!
ドレスアップパーツの代名詞であるエアロパーツも要注意箇所だ。法令では、フロント・サイド・リアともに車体よりはみ出すことなく装着し、さらに人を傷つけるような突起物がないこと、溶接、ボルト止め、接着のいずれかで強固に固定することが規定されている。
サードパーティのアフターパーツを取り付ける場合は、装着後の車体寸法や重量が一定範囲内であれば、「軽微な構造変更」とみなされ、車検証記載変更の申請をするだけでよい。とはいえ、購入前に軽微な構造変更の範囲内の(車検に通る)ものかを確認するようにしたい。
マフラー回りの改造には要注意
マフラーの交換もポピュラーな改造。それだけにさまざまなマフラーが巷には流通している。そのため、取り付けるマフラーが保安基準に適合しているかをしっかり確認しないと、うっかり違法改造車になってしまう恐れがある。
マフラーは騒音を防止するために、基準に適合したマフラーを備えることが定められている(道路運送車両の保安基準第30条)。「基準に適合するマフラー」としては、以下のいずれかの表示があるものだ。
○自動車製作者表示(純正マフラー)
○性能等確認済表示
○認定機速適合品表示(Eマーク)
○欧州連合指令(EU指定)適合品表示(eマーク)
上記の他に、以下の2点どちらかをクリアしている場合も、基準に適合しているとされる。
○加速走行騒音試験を実施して騒音値が基準に適合する自動車
○加速走行騒音レベルが協定規則、またはEU指令に適合する自動車
ひとつ目の加速走行騒音試験に関しては、公的試験機関が実施した試験結果が必要となる。ふたつ目は、外国の法令に基づく書面、または表示で確認できるとされ、例えば、「COCペーパー」(EU指令に基づく車両型式認可車両に交付される適合証明書)や、「WVTAラベルまたはプレート」(EU指令に基づく車両型式認可を受けた車両に貼付されている当該車両型式認可番号)が、これに該当する。
これらの法令は、平成22年(2010年)4月以降に製作された自動車および原動機付自転車に適用される。
また、マフラーの取り付け位置に関しても厳格な規定があるので注意が必要。1999年以降に製造された車両の場合には、マフラーの最下部が地上から9cm以上の位置になければいけない。
この他、排気ガス排出量や車体後部に対する取り付け位置の規定などの細かい規定もあるため、マフラーの取り付け・調整はプロに任せることが賢明だ。また、アフターパーツのものは基準に適合しているかを購入前にしっかり確認しよう。
これも「不正改造」になる⁉
これらの他にもうっかり不正改造になりがちなものとして、以下のような項目が挙げられる。
○フロントガラスなどへの装飾版の取り付け
○音が大きすぎるホーンやクラクションの取り付け
○最低地上高が90mm未満となる車高調整
こうした基準は、歩行者や他の車両に対する安全を確保するだけためだけではなく、環境保護などさまざまなことを考慮したうえで規定されている。見た目のカッコ良さだけを追求して安易なドレスアップや改造を行うことは自分の身を危険にさらすことにもなるため、絶対にやめてほしい。
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