■標識で指示されているところ以外でも必須! 徐行が必要な場所とは?
では、「徐行=いつでも止まることができる速度」で走る必要がある場所とは具体的にどのようなところなのだろうか。
標識や道路上のペイントで指示されているところはもちろんだが、それ以外でも「見通しがきかない交差点(信号機や優先道路を通行している場合を除く)」や「道路の曲がり角」、「上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂」といった場所では徐行が必要なことが、道路交通法第42条で定められている。
また上記の場所以外にも「狭い道路などで歩行者の近くを通る場合」や「道路外に出るために右左折するとき」、「身体障がい者や幼児のそばを通過するとき」、「ぬかるみや水たまりのある場所を通行する場合」など、道路交通法34条~36条で定めているシチュエーションでも徐行が必要とされている。
そう言われると難しく感じるかもしれないが、要するに先の状況が把握しにくい見通しが悪い場所で、歩行者や他のクルマとの接触や事故が起こる可能性がある場合は、安全のため徐行する必要があると考えればわかりやすい。
塀や駐車車両などがあり見通しの悪い交差点に進入する場合は、十分に減速して左右が安全あることを確認する、狭く人通りが多い道では歩行者の突然の飛び出しにも対処できるようブレーキペダルに常に足をかけておくなど、いつでもクルマを止められる準備をしておくことは必須だ。
ちなみに、十分な徐行をせず「徐行場所違反」となった場合、違反点数2点に加えて普通車であれば7000円の反則金が科される。
■登下校する子どもたちが多い「スクールゾーン」でも徐行は必要?
徐行が必要とされるシチュエーションのひとつとして「幼児のそばを通過する場合」があることは先ほども述べたが、多くの子どもたちが行き交う、登下校時の「スクールゾーン」ではどうだろうか?
ご存じのとおり、スクールゾーンとは学校や幼稚園、保育園など中心にした半径500mほどのエリアにある道路を、午前7時から9時30分など、通学・通園時間帯である(地域によっては下校時間も)に限り、クルマの通行などに一定の制限が設けられている場所のこと。
スクールゾーンというと車両の進入が全面的に禁止されているイメージを持っている人もいるかもしれないが、一方通行や制限速度が通常時より抑えられているなど、その規制内容は地域によってさまざまだ。
また、緊急車両などを除く一般車両の走行が原則禁じられているケースであっても、スクールゾーン内に自宅や車庫、職場などがあるといった正当な理由がある場合は、管轄する警察署に申請することで通行が許可されることもある。
そうしたクルマの通行ができる場合でも、スクールゾーン内を含む学校などの近くを走る場合は、いつも以上に十分注意しながら運転することを心がけたい。
友達同士で悪ふざけをしながら飛び出してくる子どもや集団で通園する幼児の列など、多くの子どもたちが通る時間と場所に設定されているスクールゾーンではやはり、いつでも止まることができる「徐行」での走行が基本と思っていていいだろう。
子どもは予測できない動きをすることもあるため、たとえ人の気配を感じないような場所であっても油断は禁物だ。
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