■日差しが強いので、助手席側サイドウィンドウにタオルを挟んで日よけに
こちらもこの夏に見た覚えがある。暑い夏だったのでタオルを挟みたい気持ちもわからないでもないが、これも違反となる。
道路交通法第55条に「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」とあり、助手席のサイドウィンドウにタオルを挟むとサイドミラーが見えず視界が遮られる可能性があるからだ。
タオルはもちろん、カーテンやサンシェードもアウト!
助手席の同乗者がやりがちなので、気づいたら違反であることを教えてあげてほしい。
とまあ、「よく見るけどなぁ……」という例をあげたが、「いちいち細かいな!」と思う人もいるかもしれない。だが、そもそも道路交通法は何のためにあるのか? を考えたい。
冒頭で「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的」と書いたが、すべてはドライバーや同乗者、周りの歩行者、他車両の安全や円滑な交通を考えて作られているもの。
なので、道路交通法に示されていないからといって「この方法だったらギリいいだろ?」と、確実に安全と言い切れないことはやらないほうがいいと思うのだ。
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コメント
コメントの使い方赤信号でドライバー交代して警察に捕まった人はこの中にいますかー?
駐停車禁止項目で抜け落ちありますので指摘しておきます。
駐車場出入り口3m以内。例え自宅であろうが、自車を駐停車させたら、れっきとした違反です。路側帯内は駐停車禁止です