■切れたまま公道を走るといきなり免停!? 忘れちゃいけない愛車の車検の期限
自動車税の納付と同様、クルマを走らせるうえできちんとやっておかなければいけない重要な事柄のひとつが車検だ。
正式には「自動車検査登録制度」という車検は、文字通りクルマが安全に運行するため各機能が正常に働いているかや、排ガスなどの公害防止機能が規定を満たしているかなど、さまざまな項目をチェックする制度のこと。
決められた基準を満たしていないと判断された場合は不合格となり、当該部分を整備したうえで、再度検査を受ける必要がある。
また、車検には車種ごとに定められた有効期限があり、自家用乗用車や軽乗用車の場合、新車時の初回検査で3年、2回目以降は2年と定められている。
この期限は、フロントガラスに貼られたステッカー(検査標章)や車検証などで確認ができるが、たとえ機能的には問題がないクルマであっても、有効期限を過ぎたものは車検切れということになってしまう。
車検が切れたままのクルマを公道で走らせることは道路運送車両法違反となり、6点の違反点数が加算されるため、違反の前歴にかかわらず30日間の免許停止処分となってしまう。
さらに前歴がある場合は、免許の取り消しや、刑事処分として6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることもあるため注意したい。
また車検が切れているクルマは自賠責保険が切れていることが多く、その場合は違反点数としてさらに6点と1年以下の懲役または50万円位以下の罰金が科されることになる。
車検、自賠責保険ともに切れているクルマを公道で走らせた場合は、たとえ前歴がない場合でも90日間の免許停止と、最大で80万円の罰金という、非常に重い罪を背負うことになる可能性があるというわけだ。
■期限が切れると無免許扱いに! クルマに乗るには絶対必要な運転免許
自分の愛車だけに限らず、レンタカーや友人のクルマを運転する際にも必ず必要となるのが運転免許証だ。
普段、自分の免許証をまじまじと見ることはあまりないかもしれないが、その表面にはしっかりと有効期間の日付が記載されていることは、免許証を持つドライバーであれば誰もが知っているところだろう。
免許証の有効期間は、ドライバーの年齢や区分によって3~5年と幅があるが、当然、記載された期限を過ぎた免許は失効扱いとなってしまうため注意が必要だ。
万一、免許を失効したままクルマを運転してしまうと無免許運転となってしまい、検挙されれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなる。
行政処分である違反点数も25点が加算されるため、違反の前歴がない場合であっても欠格期間として2年間は免許を取ることができなくなる点も、心しておかなければならないポイントだ。
再度クルマを運転するためには、免許を再取得するための失効手続きが必要となるが、失効した理由や失効日からの期間によっては、一部試験が免除されることがある。
海外渡航や病気による入院、自然災害などでの被災など、「やむをえない理由で失効した」と公安委員会が認めた場合、失効日から3年以内であれば、学科・技能試験ともに免除され、視力検査などの適性試験のみで再度免許を取得することができる。
また失効から3年を超えた場合でも、2001年6月19日以前に発生した理由が原因であれば、技能試験が免除の対象となることも。
いっぽう、ついうっかりや更新の通知ハガキに気がつかなかったなど、「やむをえない理由」として認められない場合でも、失効から1年以内であれば学科、技能試験ともに免除となる。
ただし、こちらは失効から6カ月を過ぎると仮免許のみの交付となるため、その後、本免許の取得のための学科および技能試験が必要となる。
「家族が払ってくれたと思っていた」「忘れてしまっていた」など、ついうっかりやってしまいがちなものも確かにあるが、その代償はあまりにも大きく、期限切れの状態のまま事故などのトラブルを起こせば、さらに重い罰則が待ってることも。
今回紹介した納税や車検、免許の更新などの期限を守ることは、ドライバーとして最低限の義務だということは、改めて自覚しておきたいものだ。
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