3月5日に閣議決定された道交法改正案。ついに自転車にも青切符を使った反則金制度が導入されるわけだが、ドライバーも喜んではいられない。クルマにも自転車への配慮が義務化されたのだ。いったいなんじゃそれは?
文/ベストカーWeb編集部、写真/愛媛県、警察庁、Adobestock(トビラ写真=LMspencer@Adobestock)
■自転車の軽微な違反には青切符で対応
自転車の関連する事故が増えていることを受けて改正される道路交通法。今後、国会審議を経て公布され、2年以内に施行される予定だ。
その中身だが、自転車に関するものがほとんど。以前から、飲酒運転などの重大な違反についてはいわゆる赤切符が交付されてきたが、今後は軽微な違反に対しても、自動車と同様「青切符」が交付されることになる。
青切符となる対象だが、信号無視や一時不停止、通行区分違反、歩道の走行(許可されている場合を除く)、携帯を使用しながらの運転など、計112項目。
ただし違反行為即青切符というわけではなく、悪質、危険でない場合は指導警告に留まる場合もあるようだ。青切符となった際の反則金だが、5000円から1万2000円程度になるようだ。
■懲役刑もある「自転車への配慮義務」とは?
とはいえ自動車のドライバーも安心してはいられない。自転車のルールが厳しくなるのに伴い、クルマ側にも義務が生じるのだ。
それがいわゆる「自転車への配慮」といわれる規定。クルマが自転車を追い越す際に安全性を確保しようという意図だ。
具合的には、「クルマが右側から自転車を追い越す際に十分な間隔がないとき、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行せよ」というもの。
法令では「十分な間隔」や「安全な速度」がどのくらいなのかは明示しないが、おおむね1~1.5m、速度は「自転車のスピード+5~10km/h」が目安のようだ。
この規定は、自転車側の「できる限り道路の左側に寄って通行する義務」とセットとなるものだが、仮に違反すると、自動車側は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、自転車側は5万円以下の罰金となるようだ。
道交法いかんにかかわらず、クルマも自転車も、他者を思いやるジェントルな運転を心掛けたい。
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