交差点で曲がる際ウインカーを出さない
また、ウインカーを出すことなく、交差点を右左折したり、転回、車線変更をすることも交通違反です。特に車線変更をするシーンで、まったく点灯させることなく、もしくは一瞬点灯させるだけで車線変更をするドライバーは非常に多いですが、これは「合図不履行違反」であり、反則金は6000円(普通車)、交通違反点数は1点が科されます。
ウインカー(合図)については道路交通法第53条において、「進路を変えるときは合図をし、行為が終わるまで継続しなければならない」と規定されており、また合図の時期についても、道路交通法施行令第21条において、車線変更については「その行為をしようとするときの3秒前」、右左折・転回については「その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき」とされています。
ウインカーは、3秒もしくは30メートル手前から、その行為が終わるまで継続させるのが正しいやり方。ウインカーを点灯させていても、(右左折にしても車線変更にしても)ハンドルを切ると同時に点灯させる、というドライバーは非常に多いですが、それも合図不履行違反になりえます。ウインカーは自車の進路変更を周囲に知らせることで、安全に行うためのもの。しっかりと3秒30メートル手前から点灯させてください。
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守られていない交通ルールとしてはほかにも、バス停に停車中のバスの進路妨害、などもあります。こちらもマナーの範囲だと思っている人は多いようですが、道路交通法第31条において定められている守るべき交通ルール。違反すると反則金6000円(普通車)、交通違反点数は1点が科されます。
運転免許をとってしばらくすると、忘れてしまうことはあるかと思いますが、ドライバーである以上、知らなかったでは済まされません。忘れていることが多いな、と思ったら、復習するようにしたいものです。
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