実は思ったより[軽微]じゃない!! ナメちゃいけない4つの交通違反行為

日没後だが、都市部で周りが明るいのでスモールランプで走行

実は思ったより軽微じゃない!! 軽視しちゃいけない4つの交通違反行為
対向車がいるのにハイビームのままで走行。よく出くわすシチュエーションだが、これも違反。普通車の場合は反則金6000円、違反点数1点と、意外と厳しい

 特に都市部では街の明かりが非常に明るいため、日没後でもスモールランプで走行可能と思える場所はけっこうある。場所によっては、自身で無灯火やスモールランプで走行していることに気づかないこともあるほど街が明るい。

 しかし、道路交通法第52条(車両等の灯火)に、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にある時は、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする」 とあり、無灯火はもちろんスモールランプのみでの走行は違反となる。

 さらに、意外と知られていないことだが、道路交通法第52条2に、「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがある時は、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」とある。

 ちなみにハイビームは“走行用前照灯”、ロービームは“すれ違い用前照灯”が正式名称で、対向車や前走車がいる時はロービームを使用することと記されている。

 つまり、「走行用前照灯」と呼ばれるハイビームは通常走行を想定したライトとされており、対向車や前走車がいない場合や、暗い郊外や地方の道でロービームを使用するのは実は違反なのだ。

 この違反をすると、普通車の場合は反則金6000円、違反点数1点となる。

 今回は、「え? あまり深く考えたことないけど違反なの!?」な違反について説明した。

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