スクールバスの場合、バスから降りた子どもの飛び出しなどの危険があるため、停車した状態であっても追い越しは危険
道路交通法では、車両の右側の道路に3.5m以上の余地を設けられない場所には駐車してはいけないと定められている
引っ越しなど荷物の積み下ろしを行う場合などの場合は、規定の余地がない状態でも駐車可能。ただし、運転者がすぐに運転できる状態であることが条件となる
車両の右側の道路に3.5m以上の余地がり、駐車や駐停車が禁止されていない場合は駐車できるが、補助標識でその余地が指定されている場合はその指示に従う。標識の下に画像のような補助標識がついていた場合、止めた車両の右側にほかの車両が通行するための道幅が6m必要ということになる
前がかなり空いているのに前車はのろのろ運転、さらに追い越しのためのはみ出し禁止の黄色ライン……。イライラするシチュエーションかもしれないが、ぴったりと後ろにつくのは車間距離不保持違反。それ以上に、おあり運転と見なされたら厳罰が科されてしまう
高速道路では「車間距離確認区間」等を活用して車間距離を確認しよう。標識は、制限速度が時速100km/hの区間では50mごと、80km/hの区間では40mごとに立っている
100km/hなら最低でも100m、80km/なら80m程度の停止距離が必要。だが、現実的には車間距離を十分にとれているクルマは非常に少ない
2020年6月30日より、車間距離不保持違反はあおり運転と見なされることになったため、厳しい罰が科される。ちなみに、写真のようなシチュエーションの場合、前を走るクルマも「車両通行帯違反」となる可能性がある。こちらの違反は普通車で反則金6000円、違反点数1点だ
2020年4月から販売される新車にはオートライト機能の搭載が義務化されているため、スモールランプのみで走る心配はないが、過信はせず、暗くて見えにくいと感じたら手動で点灯確認しよう
街灯もないような1本道をロービームで走るのも違反。「だって対向車が来るかも」は通用しない。「対向車が来るとわかったらロービームに切り替えればいいでしょ」と言われるだけだ