これって違反なの? アウト? セーフ? 違反だと気づかない[うっかり運転]切符切られる前によく見て!

これって違反なの? アウト? セーフ? 違反だと気づかない[うっかり運転]切符切られる前によく見て!

 この運転、この行為って、違反なのかなあ? と思いつつ、しちゃってる運転、行為ってありませんか? ここでは、改めて交通違反になるのか、それともセーフなのか解説していきましょう!

文:ベストカーWeb編集部、写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真:tiverykucky@Adobe Stock)

■信号待ちで運転手が交替するのはOK?

信号待ちでは運転手交替のほか、トランクの荷物を取りに行くのもダメ(Peak River@Adobestock)
信号待ちでは運転手交替のほか、トランクの荷物を取りに行くのもダメ(Peak River@Adobestock)

 家族や友達とドライブ中、運転の疲れや眠いからという理由で「運転代わろうか?」という状況がたまにあるのではないだろうか? 安全なところにクルマを停車させて行えばいいのだが、信号待ちで停車している時に車外に出て交代することは違反になるのだろうか?

 第44条に交差点内や横断歩道の手前では駐停車禁止と定めている。ではその駐停車とはなにかというと「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を指す(第2条十八項と十九項)。

 つまり、ドライバーが交替のために席を離れることはこの駐停車に当たるので、道交法違反というわけだ。また、信号待ちで後ろの荷室に荷物を取りに行ったりする行為も含まれるので、注意が必要だ。

窓から愛犬が顔を出して走行

気持ちよさそうだが車外に愛犬が顔を出すのはNG(Cavan for Adobe@Adobestock)
気持ちよさそうだが車外に愛犬が顔を出すのはNG(Cavan for Adobe@Adobestock)

 愛犬が窓から顔を出して気持ちよさそうにしている姿を見かけることがある。しかし、道交法や道路運送車両法が「犬の顔を出してはいけない」と明記されているわけではない。

 なにかというと、道交法七十六条の「道路における禁止行為」にあたるのだ。つまり、公安委員会が、「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」を禁じているが、この道交法を受けて、前項と同様多くの都道府県が「車両から身体や物件を道路につき出してはいけない」と定めている。

 当然、愛犬がダメなのだから運転手や同乗者が窓から身を乗り出したりするのはもちろんダメ。こちらはどストレートに、前項でも触れた道交法第七十条の「安全運転の義務」や、同七十一条の「座席ベルト装着義務」に違反する可能性がある。 

 またペットを膝の上に乗せて運転する行為は、ドライバーの視界を妨げ、ハンドルもしくはその他の装置の操作を妨げることにつながり、乗車積載方法違反となる。

路線バスの発進を妨害する行為

 前方の乗合自動車(路線バス)が右ウインカーを点けて発進しようとしている時、その路線バスを追い越そうとする行為は、妨害行為にあたり違反となる。普通車6000円、違反点数1点となる。

 第31条の2「乗合自動車発進の保護」には、停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するためウインカーを出した場合、その後方にある車両は乗合自動車の発進を妨害してはいけない」と明記されている。

サンダル、ハイヒールを履いて運転

サンダルは、脱げやすいことでペダルの移動や操作をする際にもたついてしまい、思ったタイミングで踏み込むことができなかったり、ペダルに引っかかってしまうこともあるなど、ブレーキ操作に大きく影響がある(PiyawatNandeenoparit@Adobe Stock)
サンダルは、脱げやすいことでペダルの移動や操作をする際にもたついてしまい、思ったタイミングで踏み込むことができなかったり、ペダルに引っかかってしまうこともあるなど、ブレーキ操作に大きく影響がある(PiyawatNandeenoparit@Adobe Stock)

 道路交通法第70条「安全運転の義務」には、運転者はアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすることが定められており、これに関して各都道府県でドライバーの靴について施行細則が定められている場合がある。

 東京都では「サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと」、大阪府では「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと」とされている。

 いずれにしてもスリッパやサンダルなど、かかとで固定されない履物は、ペダル踏み間違いなど運転に支障がでる恐れがあるので履かないようにしよう。反則金6000円、違反点数なし。

■運転席、助手席にサンシェードをしたまま走行

サンシェードは停車中はOKだがうっかり走行してしまうと違反になる
サンシェードは停車中はOKだがうっかり走行してしまうと違反になる

 夏の暑い時期、紫外線を防止するために脱着式の簡易サンシェードをサイドウインドウに付けているクルマを見かけるが、運転席、助手席のサイドウインドウに装着するのはもちちん厳禁。

 道路交通法第55条第2条「乗車又は積載の方法」に記載されている通り、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止とされている。反則金は6000円、違反点数1点6000円。

 運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行が禁止されているため、運転席、助手席のサイドウインドウにスモークフォルム、カーテン、サンシェードをつけての走行は道交法違反となるので気をつけよう。

■運転席、助手席のヘッドレストを外して走行

意外化もしれないがヘッドレストを外して走行すると違反になる
意外化もしれないがヘッドレストを外して走行すると違反になる

 意外に知られていないがヘッドレストを外して走行すると違反になる。尚、しっかり頭の高さに合わせて位置合わせをしよう

 ヘッドレストを外して走行したという話はあまり聞かないが、道路運送法の保安基準第22条の4には「頭部後傾抑止装置等」の記載があり、運転席と助手席のヘッドレストの着用が義務づけられている。

 ただし、座席自体がヘッドレストと同じ性能(ヘッドレスト一体型シート)を有している場合や、新車発売時にヘッドレストが装着されていない旧車の場合、例外となる。

 ちなみに1969年3月31日以前に製作された自動車はヘッドレストは不要、1969年4月1日から1973年11月30日までに製作された自動車は運転的のみヘッドレストが必要となる。

 違反点数や反則金はないが不正改造車とみなされるので15日以内にヘッドレストを付ける必要がある。

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