荷主に強要されても運ぶ? 運ばない? 台風など異常気象時のトラック輸送

荷主との事前の取り決めが大事

国土交通省が定めた異常気象時における判断目安
国土交通省が定めた異常気象時における判断目安

 国土交通省では、輸送の可否の判断するにあたっては、出発地や集貨先、配送先および輸送経路上の気象情報から判断することと規定。

 また、運送事業者もしくは運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断して輸送を中止することにした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取り扱いについて相談することを提言している。

 しかし、異常気象時の輸送の目安および措置に従っても安全な輸送を行なうことができない状況下で、それでも荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、または運輸支局に通報してほしいとのこと。

 これによって、今でいう「トラックGメン」の担当案件となり、荷主に対して「働きかけ」→「要請」→「勧告・公表」の順で措置が講じられることになる。

 また、あくまでこの通達は目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体的な取り扱いを定めることは差し支えない。

 さらに事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取り扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましいとしている。

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