かつては元号のみの表記であった免許証の有効期間満了日。その元号が変わったことで「これ令和だと何年だっけ?」と、ややわかりづらかったが、平成31(2019)年3月15日交付の免許証からは西暦も併記されるようになり、よりわかりやすくなった。
「うっかり失効」から6カ月が経過してしまうと、適性検査と講習のみで再取得できるのは仮免許にとどまり、免許証の再取得には自動車学校での所定の教習後、学科試験が必要に。路上での練習後、運転免許試験場や運転免許センターでの技能・学科、いわゆる一発試験でも再取得は可能だが、なかなかハードルが高い。さらに失効から1年が過ぎると、免許を最初から取り直すハメに
運転免許証の「期間前更新」には、通常の更新時にも必要となる現在の免許証や手数料などに加え、その理由を証明するための書類が必要となる。病気や出産での入院であれば診断書や母子手帳などが、証明用の書類として認められる
長期に渡る海外出張や旅行などでも「期間前更新」の制度は利用可能。こちらも手続き時には、パスポートや旅券、出張命令書など、免許の更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するものを提出する必要がある
免許証を落としたりなくしたことに気がついたときには、再交付手続きの前に遺失物届けが必要。誰かに拾われるなど運良く見つかり届けられれば、警察から連絡がくるはずだ。遺失物届けは最寄りの警察署や交番に加え、最近ではネットからでもできるようになっている
免許証の再交付には、警察署や運転免許センターにある「運転免許証再交付申請書」と申請用写真1枚に加え、本人確認ができる書類が必要。マイナンバーカードやパスポート、住民基本台帳カードなどはいずれか1点で大丈夫だが、住民票の写しの場合、氏名入りのカードや通帳など他の書類が必要とされる場合もある
免許証だけでなく、クレジットカードやキャッシュカード、健康保険証などを財布にまとめて入れているという人もいるかもしれない。便利な反面、落としたり盗られたときのダメージが大きいため、普段あまり運転する機会がないのであれば、免許証入れは財布と別にしておく方が安全かもしれない
免許証の即日交付に対応している運転免許センターや試験場であれば、再交付の場合も申請した当日に新しい免許証を受け取ることができることが多い。これは都道府県によっても異なるため、急ぐ場合は、自分が出向く予定の申請場所が即日交付に対応しているかを前もって確認しておこう