クルマを運転するのになくてはならないのが免許証。とはいえ、いつも財布に入れっぱなしでほとんど目にすることがない……なんて人も多いはず。でもその免許証の有効期限、大丈夫ですか?
文:井澤利昭/写真:写真AC
■ついやってしまいがちな「うっかり失効」
公道を走るすべてのドライバーやライダーが取得し、運転中は必ず携帯しているはずの運転免許証。ご存じのとおり運転免許証には有効期間があり、更新手続きをしないまま期限が過ぎてしまうと、その免許証は無効となる。
免許証の有効期間は、免許を初めて取った新規取得者や取得後5年未満の初回更新者、過去に交通違反や人身事故などを起こした違反運転者、71歳以上の高齢者であれば3年。
70歳で更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える人であれば4年。それ以外の優良運転者であれば5年で、それぞれ誕生日から1カ月後が期限満了日(土日祝日であればその翌日)となる。
通常、期限満了日の2カ月ほど前には、更新を知らせる通知が免許証に記載された住所へと郵便ハガキで送られてくるハズだが、直前の引っ越しなどで届かなかったり、単純に忘れてしまっていたなど、免許更新のタイミングが知らぬ間に過ぎてしまっていた……というパターンは案外多い。
また、元号が令和になる2020年以前に更新した免許証には西暦での表記がないため、自分の免許証の有効期限が切れていることに気がつかないということもあるという。
こうした「うっかり失効」の場合は救済措置が設けられており、期限を過ぎてから6カ月以内であれば、適正試験と講習のみで免許の再取得が可能。
さらにそこから6カ月が過ぎた1年以内であれば、普通免許や準中型免許、中型免許、大型免許に限り、適性検査と所定の講習を受けることで仮免許を取得することができ、やや手間はかかるものの、その後、自動車学校での教習後に運転免許試験場での学科試験にパスするか、路上での練習後、運転免許試験場での学科・技能試験にパスするといういずれかで、免許を再度取得することができる。
ただ、失効から1年を超えてしまうと救済措置はなくなり、残念ながらイチから免許を取得することになるため、「うっかり失効」には充分に気をつけたい。
なお免許を失効した場合、再取得するまでは無免許状態となるため、絶対にクルマの運転をしてはダメ。発覚すれば違反点数25点で以降2年間は免許が取得できないうえ、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い処分を受けることになる。
■免許更新のタイミングが合わないなら「期間前更新」もあり
先ほども少し触れたとおり、免許証の更新期限満了日はその年の誕生日の1カ月後が基本となる。ただし、更新手続き自体は期限満了日の2カ月前となる誕生日の1カ月前から可能だ。
ところがその期間中、海外への長期出張や出産、手術などで入院するといった予定があり、満了期限のタイミングで更新手続きができないというケースもありうる。
仮に失効したとしても、こうした「やむを得ない理由がある」とされるケースでは、最長で3年以内であれば適正試験と講習のみで免許の再取得ができるものの、やはりいい気はしないもの。そんな時に活用したいのが、運転免許の「期間前更新」だ。
「期間前更新」とは文字どおり、更新手続きが可能となる満了日から2カ月前のさらに前のタイミングで免許証の更新ができる特例制度のこと。
申請時には通常の更新手続きの際にも必要となる現在の免許証や手数料に加え、海外出張であればパスポートや出張命令書、入院の場合は母子手帳や診断書など、「期間前更新」が必要な理由を証明するための書類を提出する必要がある。
ここで注意しておきたいのが「期間前更新」で更新手続きをすると、次回更新時までの免許証の有効期限が短くなってしまうという点。
通常、免許証の有効期間は、古い免許証の期限満了日からカウントされるのに対し、「期間前更新」では適性検査を受けたタイミングからカウントが始まり、その後1回目の誕生日を迎えた時点で1年が経過したことになる。そのため最長で1年、免許証の有効期間が短くなる可能性があるのだ。
長期海外出張が多い人や出産などの予定がある人にはうれしい「期間前更新」ではあるものの、免許証の有効期間が短くなるというデメリットがあるということも覚えておきたい。
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