もうすぐやってくる自動車税の納税通知書。税金の多寡についてはいろいろと意見はあるものの、納税はクルマのオーナーの義務だからしっかり納税をしたいところ。
でもついうっかりとか、年度初めでお金がない!! なんて場合もなくはない。そのまま忘れて納税をしなかったらいったいどうなるのだろうか?
金利がつくの? それとも車検が受けられなくなるの? 自動車税を納めないとどうなるのか、自動車税を扱う主税局に聞きました。
文:ベストカーWeb編集部/写真:東京都主税局
■2019年の自動車税の納付期限はいつになる?
自動車税はいつ頃に支払うのかをまずおさらいしておこう。そもそも課税対象となるのが「4月1日の時点で所有しているクルマ」。
3月31日までに売却や登録抹消をしていなければ自動的に自動車税も課税される。
2019年は大型連休の関係もあり5月7日(火)から自動車税の納税通知を発送され、例年より少し遅めの5月10日頃には手元に振込用紙といっしょに届くはずだ。納付締切は例年と同じく5月末の5月31日(金)。
余談ではあるが、2019年の自動車税納税通知書が届いたら見てほしいことがひとつある。
それが元号表記。2019年5月1日から元号が「令和」になるが、納税通知書は印刷時期の影響もあり「平成」表記になるそうだ。クルマ好きのトリビアとして押さえておきたい。
閑話休題。納税者の立場として気になる自動車税の納付方法は実はいろいろある。
【自動車税の納付方法】
・金融機関、税事務所の窓口
・コンビニ
・インターネットバンキング/ペイジー(オンラインクレジットカード決済)
忙しい人でもコンビニやインターネットでの納付ができることを考えると、「忙しくて納付している暇がなかった」なんてことはまかり通らないはず。
ただありがちなのが、ついうっかり納付期限を過ぎてしまった、もしくは手持ちがなくて支払いがすぐにはできないなんてケース。
こういう場合はいったいどうなるのか? 東京都主税局に聞いてみた。
■最悪は「資産差し押さえ」!! 納税は国民の義務は自動車税も同様
結論から言えば自動車税もれっきとした税金なので、納付をしなければ法的には差し押さえが待っている。
しかし東京都主税局によれば差し押さえ件数は自動車税以外も含む都税全体で6万4353件(平成29年度)。
自動車税の課税件数が同年度で308万5496件(滞納件数12万2063件)ということを考えれば、差し押さえに至る件数は全体からしてもあまり多くない。
「差し押さえの前に納付期限から20日が経過しても納付がない場合には督促を行います。
督促から10日、つまり合計30日が経過しても納付がされない場合は法的には差し押さえが可能になります」と東京都主税局の担当者は語る。
また納付期限を過ぎると金利がかかるのもあまり知られていないポイント。納付期限後の最初の30日間は2.6%、以降は8.9%の金利になる。 これは注意しておきたい。
たとえ金利がつこうとも督促があったらすぐに納付すれば何ら問題はないのだが、明らかに支払う意思がない状況だと公平性の観点からも差し押さえを行うことがあるという。
具体的な差し押さえは銀行口座の差し押さえ、現金がない場合は自動車自体を公売にかけることになる。ただ差し押さえは「最終手段」だと主税局担当者は続ける。
「もちろん期限内納付をしていただくのが一番なのですが、生活やお仕事の関係で期限に納付できない場合は、生活状況などを精査して分割納付などにも対応します。
差し押さえは資力があるのに納付する意思がないといった、どちらかといえば悪質な滞納のケースで行います。ご事情がある場合には相談をお願いします」。
繰り返しになるが、差し押さえは督促を何度もしても応じない場合の最終手段なのでほとんどの納税者には無縁の話かもしれない。
自動車税はもっともっと安くなるべきだとは思うが、現段階では通知書の金額を支払うのが義務。納付期限までにしっかりと収めたいところだ。
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